父が亡くなり自動車を相続することになった。父が大事にしていた自動車なので私が大切に扱って運転したい・・・。自動車の名義変更の手続きが必要になるだろうけど、どのような書類が必要になるのだろう?
そんな疑問をお持ちになるのも無理はありません。今回の記事では、相続による自動車の名義変更の手続きについて分かりやすく解説します!
目次
誰が自動車を相続するかを確定させましょう!
自動車を亡くなった方から相続人へ名義変更するためには先ずは相続人の誰が自動車を相続するのか話し合う必要があります。今回は相続人が複数人いると仮定してお話を進めていきます。
亡くなった方や相続人の戸籍謄本を揃えましたら相続人間で相続財産の分配方法を決めます。話がまとまり自動車を相続する人が決まりましたら、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は第三者(金融機関や役所)に対して
「相続人間で、この内容で相続財産の分配方法を話し合って決めました」
という事を証明するための物で相続人全員(財産をもらわない人も含む)の署名と実印の押印がされた書類となります。
ちなみに自動車の相続に関するためだけの遺産分割協議書も作成が可能で、国土交通省のHPから自動車名義変更用の遺産分割協議書がダウンロード可能ですので参考にされたい方は確認してみましょう。
自動車の保管場所を決めましょう!
自動車を相続する人が決まりましたら次は自動車の保管場所を決めましょう!
自動車の保管場所をどこにするかによって、今後の手続きが大きく変わります。
亡くなった方と同じ場所を保管場所とする場合
この場合は以下の書類を揃えて自動車を管轄する運輸支局で名義変更の手続きを行います。
- 亡くなった方・相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内の物)
- 車検証
亡くなった方の保管場所から別の保管場所に変更したい場合
他県から保管場所を変更するなど運輸支局の管轄が変わりナンバープレートの変更が必要になる場合は、上記の書類に加えて車庫証明が必要になります。
ナンバープレートを変更する手続きでは相続した自動車を運輸支局まで運び(通常は相続人ご自身で運転されるでしょう)新たに交付されたナンバープレートをご自身で自動車に取り付けることになります。
軽自動車の相続は?
軽自動車は普通自動車と比較して一般的に価値が低く、相続人間の争いが起こる恐れが低いとみなされていて、手続きも簡略化されており、以下の書類で手続きを行えます。
- 亡くなった方・相続人の戸籍謄本
- 車検証
- 自動車を相続する方の住民票
- ナンバープレート(管轄が変更になる場合)
申請手続きは運輸支局ではなく新所有者の住所地を管轄する軽自動車検査協会となります。
まとめ
今回の記事では相続による自動車の名義変更手続きについて解説しました。通常の自動車の名義変更は難しい手続きではありませんが、相続による名義変更となると戸籍謄本の収集など、煩雑な作業が加わり困難さが増すでしょう。
増してや自動車の管轄変更も加わると警察署まで足を運び車庫証明の取得、運輸支局まで相続する車を運転して名義変更手続きなどを行う必要があります。
当事務所では相続による自動車の名義変更手続き代行も業務として扱っております。相続による自動車の名義変更手続きでお困りの方、ご相談下さい!
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