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成年後見

後見業務とは事故や病気等で精神上の障がいにより事理弁識能力(自分自身で物事を考え、判断する能力)を欠いた状況になり、家庭裁判所の審判を受けた人をサポートする業務です。ご本人の判断能力の程度に応じて後見、補佐、補助の3類型がございますがここでは法定後見人の業務について説明させて頂きます。

成年後見人

成年後見人は、家庭裁判所に申請すれば、ご家族の方も成年後見人になれます。ただし、関係が悪化している親族(ご兄弟など)で、成年後見申し立に反対しそうな親族がいる場合、ご家族の方は成年後見に選任されず、第三の専門職(司法書士など)が選任される可能性が高くなります。

  • 被後見人の財産の管理、身上監護、代理人契約、契約の取り消し等
    ご本人様に代わり、日常生活の法律行為の殆どを行います。
  • ご本人のフォロー、ご親族の方々のフォロー
    ご本人様は勿論、ご親族の方達が平穏に過ごせるようにサポートします。

任意後見人

この契約は将来お客様が認知症になってしまった場合に備えて、あらかじめ任意後見人候補者と公証役場で契約するものです。
お客様のご希望により3つの類型が選択できます。

  • 将来型
    将来、認知症になった時、初めて任意後見契約を発効させる契約です。契約が発効するまでは特別な契約を行わない限り、公証役場に提出する書類等の費用以外は任意後見候補者に支払う報酬は発生しません。ご本様がお元気な時にお薦めの契約です。
  • 移行型
    ご本人様がご自身の判断能力不安を感じられた時にお薦め致します。先ず、任意代理契約とし、お客様の判断能力が落ちた時、任意代理契約を終了させ、任意後見契約が発生します。尚、任意代理契約中、要望によりお客様の財産を管理する財産管理契約を行えます。また、見守契約という物もあり、任意代理契約と併せて締結できます。
  • 即効型
    任意後見契約を締結した後、速やかに任意後見監督人選任申して任意後見契約を発効させます。任意後見契約を希望されるお客様には併せて公正証書遺言書の作成をお勧めします。遺言書を残す事は将来に備えるという意味では任意後見契約と同じ様に重要だからです。そして公正証書遺言は任意後見契約をお行う公証役場で作成できる、法的効力の強い遺言書です。

費用

<当職への報酬>

○成年後見人
当職が成年後見人に選任された場合、後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。
月額20,000円~30,000円程度が目安となります。

○任意後見人
任意後見契約が発効した場合、当職が管理を任されるお客様の財産の総額により変動します。

3,000万以下~1億円以下月額30,000円
1億円以上~月額50,000円

○任意代理契約 月額20,000円

○見守り契約  月額10,000円

○財産管理契約 月額20,000円

○公証役場に提出する書類作成の費用 77,000円

<実費>
任意後見契約費用 50,000円前後