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消滅時効の援用

日本には一定の期間が経過することにより権利を失う消滅時効という制度があります。例えばAさんがBさんにお金を借りたとします。このような個人間の貸し借りでは、債権の消滅時効が10年となります。では消滅時効の条件をみてみましょう。

  • 10年間一度もAさんが返済していない
  • 10年間一度もBさんがAさんに返済請求をしていない

上記が確定した時点で借金は消滅時効にかかり、時効の援用を主張できることになります。

次の場合は時効が中断します。

  • Aさんが1円でも返済した場合
  • Bさんが返済請求を行った場合

上記が行われた時点で「時効中断」となり時効のカウントは振り出しに戻ります。また、口頭で「必ず払うよ」等の口約束をした場合でも時効の中断が成立する可能性があります。

また個人間での貸し借りだけではなく、消費者金融(銀行やサラ金等)から借りた場合にも消滅時効が設定されております。その期間は5年です。最後に返済してから5年以上銀行やサラ金等から督促状や電話がこない場合、時効の援用を主張できる可能性があります。信用金庫や住宅金融支援機構では消滅時効の期間は10年となっております。

なお、消滅時効は援用をしないと効力が生じません。援用とは、時効制度を利用する意思を相手に伝えることです。ここで注意したいのが、口頭での意思表示では水掛け論となる可能性があることです。ですから「内容証明郵便」で意思表示した方が良いでしょう。

費用

消滅時効の援用の債務者が1社の場合
33,000円(税込)

消滅時効の援用の債務者が2社の場合
44,000円(税込)

3社以上は1社ごとに
22,000円(税込)

<実費>※消費税はかかりません。
内容証明郵便 1通につき1,510円