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ドローン等小型無人航空機許可・承認申請代行

2015年4月、首相官邸にドローンが侵入した事件をきっかけに、同年12月10日には改正航空法が施行されました。コンプライアンスを遵守することはもちろんのこと、周りの人々の安全のためにも、ドローン等を飛ばす際には必ず許可・承認申請を行いましょう。

制限や規制の内容

飛行空域の制限

  • 空港等の周辺の空域
    航空法では航空機の安全に影響を及ぼす恐れがある空域として、空港等の周辺空域では無人航空機の飛行を規制しています。
  • 一定の高度以上の空域
    空港周辺以外でも、航空機の航行の安全に影響がある空域として、地表または水面から150メートル以上の高さの空域で無人航空機の飛行を規制しています。
  • 人口集中地区の上空
    上記の2つの空域が航空機の安全な航行という観点の規制でしたが、人や物の安全の確保という観点から、航空法は人口集中地区の上空での無人航空機の飛行を規制しています。

これらの空域で無人航空機の飛行させる場合は国土交通大臣の「許可」が必要になります。

飛行方法の規制

1号日中(日の出から日没までの間)に飛行させる事
2号目視(直接肉眼による)により無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
3号地上または水上の人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車等)との間に30メートル以上の距離を保って飛行させること
4号祭礼、縁日、展示会など多数の者の集合する催し場所の上空で飛行させないこと
5号爆発物など危険物を輸送しないこと
6号無人航空機から物件を投下しないこと

上記の規制外でドローン等無人航空機の飛行を行う場合、国土交通大臣の「承認」を受ける必要があります。無許可、無承認のまま飛行を行った場合、50万以下の罰金に処せられることになります。ただし、重量が200グラム以下の無人航空機は規制の対象外なので飛行させるのに許可・承認は不要です。

無人機規制法

ドローンの飛行を制限する法律は航空法だけではありません。警察庁の所管である無人機規制法は、国の重要施設周辺の小型無人機の飛行を原則禁止したものです。この重要施設にはサミット等の国際会議の会場や各国の重要人物が訪れる場所も含まれます。対象施設周辺の小型無人機の飛行は原則禁止されていますが例外的に飛行が許容される場合があります。

  1. 対象施設の管理者またはその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  2. 土地の所有者もしくは占有者またはその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  3. 国または地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

①の場合は対象施設の敷地内だけではなくその周辺地域の飛行も可能ですが②ではその敷地の上空においてのみ飛行が許容されます。上記①②の同意を得る方法ですが、特に無人機規制法に特段の定めはないので、関係省庁等の管理者に事前に相談しましょう。管理者にうまく得られましたら次に小型無人機等を飛行させる48時間前までに、対象施設を管轄する警察署に所定の様式の「通報書」提出しなくてはなりません。また警察署には実際に飛行させる小型無人機等の現物を提示する必要があります(現物の提示が難しい場合は写真で代替可能です)。

無人機規制法の罰則は航空法より重く、1年以下の懲役または50万以下の罰金と、懲役刑まで含まれています。無人機規制法の「小型無人機等」には航空法で定める200グラム以下の無人航空機も含まれますので注意が必要です。

許可・承認の申請方法

ドローン等小型無人航空機の飛行を行うためには、少なくとも飛行開始予定日の10日前までに所定の提出先に不備のない申請書類を提出しなくてはなりません。しかし2017年現在、申請が大変に込み合っており、申請に不備があった場合も想定すると飛行開始予定日の3~4週間前程度の余裕をもって申請を行った方が良いでしょう。また、初めて申請する場合は担当者に事前に相談することをおすすめします。

申請の前に準備しておくこと

ドローンの飛行申請では書類だけではりません。飛行させるドローンの性能、ドローンを操縦する人の飛行経験や航空法等法律に関する知識も許可・承認の判断材料とされます。おおまかな基準は下記となります。

  1. 無人航空機の機能及び性能
    飛行させる機体が充分な安全性を備えていなければ周囲の人や物件に被害を与えるおそれがあります。そのため、安全性の観点から鋭利な突起物の無い構造であること、無人航空機の位置、向きが正確に視認できる灯火または表示等を有していることなど安全性を備えているかが求められます。
  2. 無人航空機の操縦者の飛行経歴、知識及び能力
    当然、機体を操縦する人には十分な飛行経験、知識が備わっていないと、周囲の人や物件の安全を確保することができません。申請の基準には「飛行を予定している無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に10時間の飛行経歴を有すること」と定められています。その他操縦に関する様々な技術が求められます。
  3. 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制

無人航空機を飛行させる者は原則として、第三者の上空を飛行させない、飛行前に気象、機体の状況や非行経路を確認し、安全に飛行できるかを確認すること等、安全を確保する体制を構築しなければなりません。

ドローンの学校に通いましょう!

ドローンの飛行許可・承認をうけるためには操縦者に様々な技能、知識が求められます。そこで申請の準備としてドローンの学校に通うことをお勧めします。確実にドローン操縦の技術、航空法の知識が学べる上に、国土交通省が認めた講習団体でドローン操縦士の認定を受ければ申請書類の一部を省略できるという利点もございます。もちろんドローンの学校に通わなくても申請は可能ですが申請の基準のひとつ「10時間の飛行経歴を有すること」をクリアする事も大変ですし、しっかりとした操縦技術がないままドローンを飛行させ、大きな事故を起こしてしまうリスクもあります(特に業務用ドローンの飛行を考えている方)。ドローンの事故は2016年時点で40件近く報告されていますが、事故原因が操縦者の練度不足だったものが何件もありました。

業務用ドローンを飛行させたい方

特に注意が必要なのが、業務用ドローンの飛行です。空撮や測量、農薬散布等で業務用ドローンを飛行したいとお考えの方は、国土交通大臣の許可・承認を受けただけではドローンを飛ばすことはできません。電波法令に基づき、最低でも第3級陸上特殊無線技士以上の免許を受ける必要があります。特殊無線技士の免許を取得するには公益財団法人日本無線協会の実施する「国家試験」に合格するか、「養成課程講習会」と呼ばれる国が認定した講習会に参加し、修了試験に合格する方法がございます。また、無人航空機にアマチュア無線を用いる場合は、別途アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局の免許が必要となります。

ドローン等小型航空機をコンプライアンスを遵守して飛行させる為に、田端洋海行政書士事務所では書類の作成及び申請代行を行っております。迅速に対応させて頂きますので、是非一度ご相談ください!

費用

申請初回

飛行許可・承認申請33,000円(税込)
機体の追加3,300円(税込)
パイロットの追加3,300円(税込)
飛行実績報告5,500円(税込)

二回目以降

飛行許可・承認申請22,000円(税込)
機体の追加3,300円(税込)
パイロットの追加3,300円(税込)
飛行実績報告5,500円(税込)