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どうなるの!?内縁関係にある二人の財産

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婚姻届けを役所に提出せずに、いわゆる内縁の妻・夫のまま過ごされている夫婦の割合は、婚姻関係全体のおよそ2~3パーセントになるそうです。婚姻届けを提出しない理由は、それぞれ様々な事情があるのでしょう。では、内縁関係は、法律ではどのように扱われているのでしょうか?今回の記事では内縁関係の夫婦は法律上、どのような取り扱いを受けているかについて解説させていただきます。

内縁関係。民法での規定は?

内縁関係については民法では条文で定めが無く、法律婚の規定がほぼ準用されています。

  • 同居義務(民法752条)
  • 相互扶助義務(民法752条・760条)
  • 日常家事債務の連帯責任(民法761条)
  • 貞操義務(民法770条)
  • 内縁解消に伴う財産分与(民法762条・768条)

この様に法律婚と同じく、お互いに助け合い同居し、もし内縁関係が解消された場合は法律婚の離婚と同じく財産分与の規定まで準用されているのです。

内縁の配偶者の相続権は?

それでは内縁関係の妻・夫には相続権まで発生するのでしょうか?結論から言いますと、相続に関する民法の規定は一切、内縁関係の夫婦に関しては適用がありません。これは被相続人(亡くなった人)の親族(相続人)の生活を保障するという民法の趣旨にくるものです。ちなみに内縁関係解消による配偶者に対する財産分与は、配偶者の死亡後には認められていません。これを認めると実質、相続と変わらないからです。

死後に財産を配偶者に贈与する方法は?

「どうしても内縁の妻・夫に自分の死後、残された財産を贈与(遺贈)したい。」

この様な希望を、お持ちの方も多いでしょう。その場合は、やはり遺言書を書いておくことが最善になります。最もシンプルな遺言作成方法は自筆証書遺言ですが、法律上有効な記載方法は以下となります。

  • 日付
  • 署名(サイン)
  • 遺贈する財産の内容

これらを入れた内容を全て遺言を遺す人の自筆(手書き)で作成し、捺印(ハンコです。認印で構いません)すれば遺言書は完成します。ただし、単純に内縁の配偶者に財産を遺す遺言書を書いただけでは、後々に様々な問題が発生するでしょう。内縁の配偶者の死後、その配偶者に残された親族(相続人)がいた場合、遺留分侵害額請求を請求される可能性があります。遺留分侵害額請求とは、遺言書さえ無ければ本来相続できた財産の2分の1を金銭で請求できる権利です。

例えば残された内縁の配偶者に「不動産の全てを遺贈する」という内容でしたが相続人に遺留分侵害額請求を請求されたとします。もし内縁の配偶者が遺留分に相当する金銭を用意できなかった場合は、遺贈を受けた不動産を売却して支払うことになりますので、内縁の配偶者は不動産を手放さざる得ません。この様な事態を防ぐため遺言書を遺す際は、生前に親族とじっくりと話し合っておきましょう。そして可能ならば法律婚も選択肢に入れるべきです。

まとめ

今回の記事で内縁関係の夫婦が法律上、どの様に取り扱われているかを解説させていただきました。内縁関係の夫婦に子供や兄弟などの親族がおられる場合、様々なトラブルが発生することが多いです。(内縁の配偶者の親族とも仲が良いという事例は、ほとんど見た事がありません。)残された内縁の配偶者には相続権がありません。内縁の配偶者に自身の死後、財産を遺す手段は遺言書になるのですが作成の際は親族と、じっくり話し合って、後のトラブルを防ぎましょう!

今回の記事が、内縁関係の妻・夫が自分の死後、どうしたら配偶者が穏やかに暮らせるか、お悩みの方の助けになれば幸いです。

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