親族が亡くなり、ご自身が相続人であることが分かりました。相続財産には不動産や自動車、預貯金もあるらしい。しかし亡くなった方(被相続人)には、銀行や消費者金融からの借金があるかもしれない。
相続財産を相続してしまうとプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続することになる。このままでは安心して被相続人が遺してくれた財産を受け取れない・・・。被相続人が借金をしていたか調べる方法は無いのか?
こんな悩みをお持ちの方、結論から申し上げますと被相続人に借金があるかどうかを調べる方法があります。今回の記事では相続人による信用情報開示請求についてご紹介いたします。
目次
開示請求で調べられることは?
被相続人(亡くなった方)が借金をしていたかを調べる方法のひとつに「信用情報開示請求」があります。
信用情報機関は
- CIC
- JICC
- 全国銀行個人信用情報センター
上記3つの機関があり全ての金融機関が加盟しています。亡くなった人が信用情報機関に加盟している銀行、カード会社や消費者金融と取引していた場合は、その記録を手数料を支払って調べることが可能な仕組みになっています。
しかし債権回収会社が債権(借金)を金融機関から買い取っていた場合は、信用情報機関の記録からは消えてしまうのでご注意下さい。また、当然のことながら、金融機関ではなく個人から借りていた場合、その情報は信用情報には反映されません。そのため、被相続人がどのような人間関係を築いていたのかを確認しておくことも重要です。
開示請求ができる人は?
開示請求ができるのは被相続人(亡くなった方)の相続人です。親族なら誰でも請求できるわけではないのでご注意下さい。しかし専門家が代理して手続きを行うことは可能です。
開示請求に必要な書類は?
① 亡くなった人の死亡が確認できる書類
② 開示請求した人が亡くなった人の相続人であることを確認できる書類
上記の書類には戸籍謄本などが含まれますが、相続人の人数が多い場合、戸籍の数が増えるため、手続きの完了までに時間がかかることがあります。そのような場合には、法務局で申請して法定相続情報一覧図を取得し、戸籍謄本などの代わりに添付する方法をお勧めします。
③ 開示請求する人の本人確認書類
- 顔写真付きの身分証のコピー(運転免許証・パスポート・マイナンバー等)
- 住民票・印鑑(発行日から3か月以内、全国銀行個人信用情報センターは6か月以内)
- 年金手帳・障害者手帳のコピー
請求先の信用情報機関により若干違いがありますが、書類2点を求められます。(全国銀行個人信用情報センターは1点でも可)
上記の書類に加えて開示請求書をパソコンからダウンロードする必要がありますが、パソコンやプリンターをお持ちでない方は、各信用情報機関のホームページからコンビニのネットプリントにアクセスして入手することもできます。
手数料の支払い方法は?
手数料は、コンビニで開示利用券を購入し、申請書類に同封して郵送する形で支払います。手数料は信用情報機関ごとに異なりますが、おおよそ1,300円~1,800円です。このようにして書類が信用情報機関に届いてから2週間ほどで開示結果報告書が開示請求を行った相続人へ送付される流れとなります。
注意点!
相続をするか相続放棄をするかの熟慮期間には、法律で定められた期限があります。相続人が自己のために相続が発生したことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかった場合、相続を承認したものとみなされるため、注意が必要です。ただし、どうしても3か月では判断がつかない場合は、裁判所に申述(事情を説明する)することで期間を延長することも可能です。
まとめ
今回の記事では、相続人による信用情報開示請求の方法について簡単にご紹介いたしました。同居の親族など被相続人が身近な場合は、情報が多く、相続するかどうかの判断も難しくないと考えられます。
しかし、被相続人と何十年も疎遠であったり、情報が少ない(もしくは全くない!)といったケースでは、このまま相続しても問題ないのかと不安に感じるのは自然なことでしょう。信用情報開示請求は、被相続人の個人間での借金までは確認できないため、100%ではありません。しかし、相続するかどうかを判断するためのひとつの材料になるかと思います。
当事務所では、信用情報開示請求の代行業務を承っております。信用情報開示請求に関して疑問をお持ちの方は、ぜひご相談ください。