今回の記事では農地を相続した場合に必要な農地法第3条の3の届出について解説します!
目次
農地法第3条の3の届出とは?
農地を売買や贈与により移転する場合は、農地法の許可が必要になりますが農地を相続により取得した場合は農地法の許可が不要です。 相続には亡くなった人の権利を相続人が承継するという効果があるからです。
しかし、相続により取得したことを農業委員会に届け出る必要があり、これはハッキリと農地法で定められています。 農地の保護という観点から、農地の所有者を農業委員会が把握できるよう、農地の権利が相続により亡くなった人から相続人に移転したことを届け出る必要があるのです。
この届出のことを農地法第3条の3の届出といいます。
届出を怠った場合の罰則は?
届出は期間が定められており、農地を取得した者が権利を取得したことを知った日から10か月以内と定められています。この届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料に処せられることがあります。
届出の期間を過ぎてしまったら・・・?
この記事を読まれた方の中に、相続で農地を取得した場合は農業委員会に届出が必要だと初めて知った方もおられるかもしれません。
「届出の期間である10か月はとっくに過ぎてしまった、どうしよう・・・」
しかし、届出を怠ったために過料に処されたというケースは滅多にないようです。とはいえ、農地法第3条の3の届出は法定されていますので、放っておいたままでは過料に処される可能性は十分にあります。
期間を過ぎてしまった方も、農業委員会に事情を説明して届出を行いましょう。届出には費用はかかりませんし、届出書は農地を管轄する自治体のHPからダウンロードすることができます。
まとめ
今回の記事では農地法第3条の3の届出について解説しました。 相続登記が義務化されたことはニュースでも報道されましたのでご存知の方も多いでしょう。
しかし、農地を相続した場合、農業委員会に届け出なければならないことは、あまり知られていないかもしれません。当事務所は農地法第3条の3の届出に関する業務を扱っております。
届出を行う時間を作れない方、届出に関して疑問をお持ちの方は、当事務所までご相談ください!
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