事情があり、長期にわたり住民登録を行えなかったが再起できるメドが立ち、遂に住民票再取得することができた。しかし、、、
過去に借り入れたお金がどれだけ残っているか分からない…
全額返済した記憶もあるし、返し終わっていない金融機関もあるかもしれない…
金融機関は債務者が何処に住んでいるか調べる権限があるらしいし、督促状が届いたらどうしよう…
今回の記事では、そんな不安をお持ちの方にお勧めの信用情報開示請求制度について解説します!
目次
信用情報開示請求制度とは?
信用情報開示請求とは個人の方が借り入れたお金の記録を共有している信用情報機関に請求した人の記録、つまり借り入れた金額や返済状況などの情報を紙や電子情報で見せてもらう制度になります。この信用情報機関ですが、個人向けに貸付を行う貸金業者は必ず加入する義務があります。
信用情報機関は3つあり、CICとJICCは貸金業者系の加盟会員が多く、全国個人信用情報センターは主に銀行系の加盟会員が加入しており、加盟会員間で個人のお客様の情報を共有しています。仮に貸金業者からお金を借りて返済期限を過ぎて返済していないままだと、事故情報(いわゆるブラックリストです)として、借りたお金を返済しない限り永久に事故情報として記録され続けるのです。
借入金が残っているかどうかを明確に確認できるのが、この制度の大きなメリットです。
不安を解消し、今後の対策を立てるためにも、信用情報開示請求を活用しましょう!
信用情報では分からない情報!?
注意しなければならないのは信用情報開示請求で得られる情報は、あくまで貸金業者から借り入れた記録を求めるものであり、個人間での貸し借りはもちろん信用情報では分かりませんのでご注意下さい!また、債権回収会社に借り入れたお金が貸金業者から譲渡された場合も信用情報では確認することができません。
この場合、信用情報から記録が消えるので一見、記録がキレイになったと錯覚してしまいますが、借金そのものは消えていないので、後ほど債権回収会社から督促状が届く可能性が非常に高いです。
消滅時効援用か?返済するか!?
「信用情報を開示した結果、借入金やローンが残っていた!」この場合、最後に返済した時から5年以上経過していれば消滅時効を援用可能です。ただし、消滅時効援用した場合、信用情報機関により取り扱いが異なりますがCICの場合、最長で5年記録が残ることが多いです。
しかし数カ月で記録が消えることもあるようなので当事務所ではハッキリしたことを申し上げることはできません。もし借入金やローンの残債が少額だった場合は返済した方がメリットが大きいこともあります。何しろ返済さえしてしまえば事故情報はキレイに消滅するからです。
ただし最後に返済した時から長い年月が経過している場合、遅延損害金が発生して返済金額が大きく膨れ上がっている可能性が高いので(遅延損害金の額は信用情報では分からない)その際は、貸金業者と返済方法について相談しましょう。相談の結果、遅延損害金は免除してもらえるケースをよく耳にします。
まとめ
今回の記事では住民票を再取得された方の借入金があるか調べる方法として信用情報開示請求をお勧めしました。様々な事情をお持ちで長い間、住民登録を行えず様々なできごとがあったことでしょう。どこで何かのためにお金を借りローンを組んだなど、ハッキリ覚えている人の方が少数のはずです。
しかし信用情報開示請求を行えば何らかの対策は取れます!当事務所では信用情報開示請求代行業務を扱っております。お悩みの方、ご相談下さい!