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120年ぶりの債権法改正の施行でどうなる?!

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来年の令和2年4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行されます。今回は「債権法の消滅時効」に関する改正をご紹介いたします。

民法には契約等に関する基本的な決まりごとが定められていて、この部分を「債権法」と呼びます。この債権法は約120年程前の1896年(明治29年)に制定されましたが、実質的な見直しはほとんど行われておらず「変動する現代の社会経済にはそぐわなくなってきたのでは?」という意見が出ていました。そこで2017年(平成29年)5月に成立した「民法の一部を改正する法律」において、債権法も現在の社会経済に対応するために大きな改正が行われました。

消滅時効とは?

消滅時効について簡単におさらいします。債権者(債務者に対して金銭の請求ができる人)が、債務者(ある特定の人に対して金銭の支払いや一定の給付義務を持つ人)に対し、一定の期間権利を行使しなかったときに債権が消滅する制度のことです。債務者は「もう債務は時効によって成立してます」と相手に意思表示をすることにより債務を履行する義務を免れることができます。

債権法改正の中身

債権等の消滅時効
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

現行の民法では、時効期間は原則10年とされていましたが、改正後は原則5年になると考えられます。

※「権利を行使することができることを知った時」と「権利を行使することができる時から」というのはわかりづらいですが、一般的な債務の取引では、「権利を行使することができることを知った時」にあてはまると思われますので、5年間になる場合が多いと考えられます。

職業別の短期消滅時効・商事消滅時効の廃止

債権の種類時効期間
医師の診療報酬3年
弁護士の報酬2年
飲食代金1年
動産のレンタル代1年
商取引債権5年

今までは職業により時効期間がまちまちでしたが、より分かりやすく合理的なものとするため今回の改正により職業別の時効期間の特例を廃止しました。

適用期日

改正法施行前に発生した債権については施行前の法律が適用されますので注意しましょう。

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