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この財産は誰の権利になるの!?相続財産にならない物とは!?

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未支給年金は相続財産にならない?

亡くなった人に支給されるはずだった未支給年金は相続財産にはならないため、以下の順位が高い親族が優先して個人の所得として受け取ることができます。

①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦上記以外の三親等の親族(叔父さん・叔母さんや姪っ子など)

これらの親族の中で生計を同一にしていた人たちは、未支給年金の請求をすることができます。

ちなみに「生計を同一にしていた」とは、亡くなった人と必ずしも同じ家に同居していたわけではなく(じゃないと亡くなった人が介護施設などに入居していたら誰ももらえませんもんね)、定期的に亡くなった人を訪問して支援をしていたなどの事情があれば条件を満たしている可能性がありますので年金事務所に確認してみましょう。

死亡保険金は誰の権利?

死亡保険金は受取人が指定されている場合は相続財産を構成せず、保険金は受取人固有の権利となります。しかし、受取人を被保険者自身(亡くなった人)に指定していた場合、それは相続財産となります。

保険に受取人の指定がされていなかった場合、保険の約款(契約の内容)で通常は相続人が受け取ると定められていて、やはり相続財産にならないはずですが、亡くなった人が加入していた保険が受取人の指定がされていなかった場合は保険会社の担当者に確認しておくのが一番でしょう。

死亡退職金は?

死亡退職金も法律や会社の規約などで受取人が定められている場合は相続財産を構成せず、受取人固有の権利となります。

死亡退職金も保険金と同じく受取人が指定されていなかった場合は相続財産となりますのでご注意ください。

まとめ

今回の記事では相続財産にならない代表的な物をご紹介しました。相続放棄をお考えの方でも、要件を満たせば年金、死亡保険金、死亡退職金の給付を受けることが可能です。

しかしうっかり相続財産を構成する物を処分(浪費したり売却する)してしまうと相続放棄の手続きが完了していても、相続したとみなされてしまうこともありますのでお気をつけ下さい。

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