目次
相続・遺言
Q
父が亡くなり先日葬儀を終えました。この後は遺族で相続財産を分けることになるのと思いますが、どう分ければいいのか分かりません。ちなみに遺言書は残されていませんでした。
A
先ずは相続財産を受け継ぐ権利を持つ「相続人の確定」を行う必要があります。相続人とは遺族ならば誰でも対象になるわけではありません。お客様のケースでは故人は「遺言書」を残されていませんので法が定めた相続人「法定相続人」となる親族を全て特定することから始めましょう。
Q
田舎に住む疎遠の弟が最近亡くなったと聞きました。ネットで調べたところ、弟は独身で子供もいないので、弟の財産を相続する権利があると知りました。財産はいらないので放っておいても大丈夫ですか?
A
放っておかない方が良いでしょう。相続とは亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産(借金等)も受け継ぐことです。相続を放棄するお考えのようですが、放っておくだけでは相続放棄とはなりません。自分の為に相続があることを知ってから三か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで相続放棄が成立したことになります。この手続をしないと「相続を承認した」と法律ではみなされます。ご自身とご家族の為に、相続する意思がないのなら、相続放棄はしっかりと行いましょう。
Q
相続人である自分と弟達で話し合って、不動産は自分が相続し、預金は全部弟達が相続することでまとまりました。しかし、いざ自分が法務局に登記の相談に行くと「遺産分割協議書を添付して下さい」と言われました。弟達も銀行で同じこと言われたそうです。「遺産分割協議書」って何でしょうか?
A
相続は通常、遺言書が残されていない場合は「法定相続」といい、法律で決められた人達に法律で決められた方法で相続財産を分配することになります。しかし今回は法定相続ではなく弟様達と話合いで相続財産の分配を行いました。そこで必要となるのが遺産分割協議書です。「ちゃんと話し合って財産を分配したことを証明する書類」になります。お客様やご令弟が勝手に財産を処分すると問題になります。そのため銀行や法務局は遺産分割協議書を求めているのです。
Q
私は会社を経営していまして心身共に健康そのものです。しかし、もしもの時を考え、本で調べながら遺言書を作成しました。法的に有効な物を作れたとは思いますが、読み返してみると何か機械的な文面で、これを読んだ息子達は果たして私の遺志を汲んでくれるのか不安です。
A
ご健在の内に遺言書を作成されたのは、将来の相続トラブルを防ぐにあたり素晴らしいご判断かと思います。遺言書の文面ですが、確かに法的要件である「遺言事項」だけを記しただけだと機械的になってしまいます。ご納得できないご子息もおられるかもしれません。それを防ぐために遺言事項に加え、「付言事項」を残すことで、なぜこのような遺産分割をしたのかを伝えることができます。法的効果はありませんが、お客様の思いを込めることができるのです。
後見業務
Q
「成年後見制度」という言葉はよく聞くのですが、実際にどうゆう制度なのかよく分かっていません。先日実家の母が深夜に徘徊して自動車に轢かれかけたと連絡を受けました。そこまで母の判断力を失っていたことに驚き、母のために何か手を打たなければとは思っているのですが、私は家の事で精一杯です。
A
「成年後見制度」とは、病気や様々な事情で物事の判断力を失ったりなどした人が、健康な人達と同じ様に生活を送れるようにサポートをする制度です。お忙しい身ならば、専門家に一度ご相談することをおすすめします。
Q
哀しいですが私は自身が認知症であることを自覚しました。近い将来今の私は確実に失われるでしょう。そこで成年後見人を付けてもらおうと市民センターに相談しましたが、「事理弁識能力が充分な方は、後見の申し立てをしても却下されます」と言われました。まだ判断能力があるうちに、やり残したことをサポートしてくれる人が必要なのですが、どうしたら良いでしょうか?
A
「任意後見制度」を利用する選択肢がございます。成年後見人は法定後見人とも呼ばれ、家庭裁判所が法に従って後見人を選任します。一方、任意後見人は、例えばお客様と私の話し合いで私に管理して欲しい財産や、行って欲しいことを話し合いで決め、それを公正証書という契約書に残します。私は「任意後見契約人」として、契約に従いお客様のサポートをし、お客様の判断能力が失われたと確信した際には、家庭裁判所に「任意後見人」の申し立てを行う流れになります。判断能力が残っていて、サポートする人間が必要な時に便利な制度となります。
Q
自宅を改築したくて介護施設に入っているおばあちゃんの口座から預金を下しに銀行さんに行ったら「預貯金はご本人様しか下せません。お母様に成年後見人がついていましたらご本人に代わり口座の預金を下すことができます」と言われました。成年後見人がおばあちゃんにつけば、自由にお金を下せるのよね?あなた、おばあちゃんの成年後見人になってもらえないかしら?
A
成年後見制度では確かにご本人に代わり財産の管理を行います。その役割の一つとして、悪意のある人達から財産を守ることが上げられます。それは被後見人のご親族も例外ではありません。今回の件ですと悪意は言い過ぎだとは思われますが、ただ単に自宅を改築したいという理由では家庭裁判所の許可が下りることはないと考えられます。また、成年後見人は家庭裁判所が選任するのであり、お客様が希望する人間が選任されるとは限りません。
産業廃棄物収集運搬業
Q
最近元請けさんに「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取って欲しいと言われたのですが、これはどういった許可なのですか?収集運搬の許可さえ取ればどんな廃棄物も運んでもいいのですか?
A
産業廃棄物収集運搬業」は事業で発生した廃棄物を人や会社から依頼されて運搬する為に必要な許可です。事業で発生した廃棄物が対象であり、家庭で出た廃棄物、いわゆる一般ゴミを収集運搬する為には「一般廃棄物収集運搬業」の許可が別に必要になります。
Q
収集運搬に使用する車両って、決められているの?
A
特に決まりは無いようです。極端な話ですが、普通自動車でも申請はおりるようです。ただし運搬できる廃棄物の種類はうんと少なくなるでしょう。
Q
産業廃棄物を扱う上で「マニフェスト」という単語をよく耳にしますが、あれは何を指してそう呼んでいるのですか?
A
私達が知るマニフェストは一般的には「公約」等、政治番組やニュースでよく聞くと思います。産業廃棄物の世界でマニフェストとは「産業廃棄物管理票」のことをそう呼びます。マニフェストを正確に訳すと手札、タグ的な意味になるそうです。産業廃棄物管理票、マニフェストは廃棄物が適正に処理されているか管理する為の物で、排出事業者から収集運搬業者へ託されその後中間処理業者へ託されます。ここまでの流れは一般的に一次マニフェストと呼ばれます。
古物商許可申請
Q
リサイクルショップを始めようと考えてるのですが、「古物商」という許可が必要と聞きました。これは何のために必要な許可で、どこで許可をもらえばいいのですか?
A
古物営業の許可はひらたく申し上げますと、中古品を商売として繰り返し売買する為に必要な許可です。古物営業法という盗品が市場にあふれるのを防ぐ為の法律が元で、許可の申請先はリサイクルショップを始めたいと考えている所在地を管轄する警察署になります。
Q
古物商の許可を取得すれば、日本全国どこでも商売ができますか?
A
行商であれば可能です。申請時に行商を行う旨を申請書に記載すれば日本全国で営業することができます。店舗を構えて古物営業を行う場合は、店舗のある都道府県の許可が必要になります。また、支店を構えた場合はその都度店舗のある都道府県の許可が必要です。
Q
会社のホームページを立ち上げて、インターネットオークションを行いたいと考えています。古物商の許可は既に取得していますが、他に何か届け出は必要ですか?
A
はい、必要です。ホームページを立ち上げてインターネットオークションを開催するためには、警察署に「競り売りの届出を」届け出なくてはなりません。大手のオークションサイトに出品するだけなら、競り売りの届け出は不要です。もちろん古物営業の許可は必要です。
ドローン
Q
建設会社に勤めています。上司に「半年以内を目途にドローンを使って測量を始めるから君、練習しといてよ」と言われました。早速会社の経費で購入したドローンを練習で飛ばそうと考えていますが、会社の敷地内でしたら法律的に大丈夫ですか?広い駐車場でドローンが外に出る心配もなさそうです。
A
会社の敷地内であっても、お客様の会社の所在地が航空法で規制されている人口密集地(通称DID地区)にある場合は、「国土交通大臣の飛行許可申請」が必要です。また、駐車場にお客様の会社の関係者以外の車両が駐車されている場合は「承認申請」が必要になります。私もドローンを飛ばすので練習する場所を探すのに苦労していますのでお気持ちお察しします。なるべく身近な場所で練習されたいでしょう。お客様の場合は飛行許可承認申請を行い、許可承認を受けて会社の敷地内で練習されることをお勧めします。
Q
飛行許可承認申請ですが、一度許可承認を受ければ無期限で飛ばし続けられるのですか?また、いろんな場所で飛ばしたいと考えているのですがその度に許可承認申請をしなければならないのですか?
A
飛行許可承認申請には期限があります。原則三か月ですが、最長で一年間の申請が認められています。場所に関するご質問ですが「包括申請」という方法で申請すれば飛行した場所を「飛行実績報告書」に記載して事後報告する形がとれます。ただし「空港等周辺」「高度150m」「人が集まる催し場、イベント会場」は、包括申請できませんのでご注意下さい。
Q
ドローンを使って事業を立ち上げようと考えていますが、将来の展望はどうでしょうか?
A
私からは何とも申し上げられません。ただ、国は「日本再興戦略」というのを掲げていまして、その中にドローンを含むロボットも柱に含まれているのは確かです。いずれにせよドローン事業は空撮にせよ測量にせよ個人の方には機材等を揃えるだけでも大変な費用を要しますのでドローンを使った事業をお考えの方は、よくお調べになったほうが良いでしょう。
その他
Q
収入も安定してきまして、そろそろマイホームを購入しようと考えています。しかし昔、生活に苦しい時期がありまして、何件かの消費者金融や銀行からキャッシングしていた時期がありました。借りたお金は全て返済したはずですが、返済が完了していることを確かめたいのです。何か方法はあるでしょうか?
A
ございます。お客様の場合は3つの信用情報機関に「信用情報開示請求」という開示請求することで返済の状況を確認が可能です。ただし、保証人になってできた債務や債権回収会社に渡った債務は信用情報に載ってこないのでご注意を。
Q
10年以上前にサラ金業者からお金を借り、完済しないまま今の場所に移り済みました。サラ金屋さんには申し訳ないけど「最後の返済から五年以上経過したからもう時効」だと時々頭に浮かべながら暮らしていましたら、先日そのサラ金業者から督促のハガキが来ました。どうしたらよいでしょう。
A
お客様のおっしゃる通り消費者金融から借りたお金は最後の返済日から五年以上経過すると法律で時効となります。しかし時効は自然に成立するのではなく「時効の援用」と申しまして“時効が成立しましたよ”とご自身で主張しなければなりません。お客様の場合は、消費者金融に内容証明を送付して、消滅時効の援用をしましょう。
Q
事情があって、住所変更しないまま今の場所に移り住み10年近く経過しました。住所変更しないまま何年か経過すると住所を消されちゃうと聞きました。このままではいけないと思い、ここで住民票を再取得したいのですが、できるでしょうか?今は身分を証明する物は一切持っていません。
A
できます。お客様の場合、以前住まれていた住所地から今の場所に移り住んで10年近く経過していますので、まず職権により住所は削除されているでしょう。本来ならば本籍地から「戸籍謄本」と「戸籍の附票」を取り寄せて、住民登録を希望する市町村に事情を説明すれば住民票を再取得することができるのですが、身分を証明するものを一切お持ちではないようなので、ご自身での郵送請求は難しいです。法律の専門家に任せるのが最善でしょう。
Q
一年ほど前に取得した住民票を自動車の名義変更に使おうと思うのですが、大丈夫でしょうか?
A
使用することはできません。官公署から交付される書類の殆どに、申請に使用できる期限が設定されております。例えば自動車の名義変更の申請時に住民票を提出する場合、その期限は発行されてから三か月以内のものしか申請には使えません。
Q
クーリングオフって、8日間以内に業者さんに解約の意思を伝えれば解約できるのですよね?
A
はい可能です。注意したいのが、解約の意思を電話や口頭で伝えても解約はできません。解約する意思を書面にし、それを8日以内に発送しなければなりません。証拠として残すためにも、内容証明郵便を使いましょう。
Q
三か月ほど前に愛車のバイクが盗難に遭いました。落ち込んだ気分で徒歩にて通勤していた時、通勤途中にあるアパートの駐車場に愛車が停めてあるのを発見しました。ポケットにはスペアキーがあります。取り返してもいいですか?
A
お気持ちはわかりますが、早計は禁物です。刑法では自救行為は原則禁止されています。しかも盗まれたバイクであっても、善意(何も知らなかった)の第三者が公正な取引で貴方のバイクを購入した可能性もあります。そのような場合、無断でバイクを持ち出したとして、あなたに窃盗罪が成立してしまいます。まずは、盗難届を提出し、発見した場合は警察に連絡して下さい。
Q
遺言書を残すのと残さないのでは何が違うのでしょうか?
A
大切な人に財産を残したい、残る人たちに迷惑をかけたくないと考えている場合は、大きな違いが出てきます。遺言書がない場合、法律に則り、法定相族人に財産が分配されます。一方で遺言書があれば被相続人(亡くなられた人)が望んだ人に望んだ方法で財産を継がせる事ができます。これを指定相続といいます。大切な人に大切な財産を相続させたいと望むのであれば、遺言書を作成し残しておきましょう。
Q
連帯保証人は怖いとよく聞きますが、どう怖いのでしょうか?
A
あなたがお金を借りたのと同等の身になります。通常の保証人にある権利、催告の抗弁権、検索の抗弁権を出張する事ができません。催告の抗弁権とは債権者(お金を貸した人)が保証人に対して返済を求めてきた時に、「先ずはお金を借りた人に請求してよ」と出張できる権利です。検索の抗弁権とは主たる債務者の資力が充分な事が証明された場合、債権者は債務者に弁済の請求ができません「僕が調べたら、借金を返せるだけのお金を持っているよ、あいつ。だからもう僕には請求しないで」と言える権利の事です。しかし連帯保証人にはそれらの権利は一切ありません。しかも債権者は主たる債務者、連帯保証人のどちらにもいきなり「金を返せ」と請求できるのです。繰り返しますが、連帯保証人になるということは、あなた自身がお金を借りたのと同等の扱いになります。大変怖いことです。サインをする前に、専門家にご相談ください。