産業廃棄物収集運搬を無許可で行うと、委託された業者が罰せられることはもちろんのこと、委託した業者も無許可の事実を知らなかったとしても罰せられてしまいます。
便利屋などの事業を始めると、産業廃棄物の収集運搬を依頼されることが多くあり、これは大きなビジネスチャンスにつながる可能性があります。しかし、無許可で行うとご自身が罰せられるのはもちろんのこと、取引先も罰せられることになります。これは絶対に避けなければならないことです。そこで必要となってくるのが、産業廃棄物収集運搬業許可です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手順
- 「日本産廃棄物処理振興センター」が全国で実施している講習を受け、修了証をもらう。
これは申請先の都道府県に「産業廃棄物に関する知識がありますよ」という事を証明する為であり、修了証を提示することで許可申請をする事ができます。 - 都道府県に申請の予約を取り、書類を提出。
廃棄物を運搬する車両があるか、事業を継続できる資本があるか等を証明する書類を揃えます。
以上2点になります。無事に許可が下りれば晴れて産業廃棄物収集運搬業務を行うことができます。
ここで問題になってくるのが、②の書類の提出です。20枚近くの書類(法人の場合は更に増えます)を役所から取り寄せたり、作成をしたりします。これは書類に慣れていない方の場合、多くの時間を費やすことになるでしょう。申請に必要な書類は各都道府県のホームページで確認できますが、見ているだけで、やる気が萎えてしまうかもしれません。
ビジネスチャンスを逃さないためにも、許可申請の専門家である行政書士に是非お任せ下さい!あなたの手に入れたチャンスを形にするために、尽力させて頂きます!
費用
<当職の報酬>
新規許可申請 | 一都道府県につき110,000円(税込) |
更新許可申請 | 一都道府県につき88,000円(税込) |
変更の許可申請 | 一都道府県につき88,000円(税込) |
変更の届出 | 一都道府県につき8,800円(税込) |
※割引サービス
申請を複数同時にご依頼頂いた場合、報酬を20%割引させて頂きます。
<実費>※消費税はかかりません。
新規の産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料
81,000円