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遺言

よく時代劇等で死の床にある殿様が家臣達に「儂の死を三年隠せ」など口頭で最後の意思表示をするシーンを目にしますが、これは現代の日本では法的に一切無効です。正式な書式、法律的な手続きを通して遺言書を作成しないと、大切な人や人達に思うように財産を残せない事になります。それでは遺言の種類について触れていきましょう。

自筆証書遺言

遺言者ご自身の自筆で、日付、氏名、全文を書き、押印されたものです。
代筆やワープロ等で作成されたものは一切無効です。
最大の利点としては制作が容易、費用もかからないという点がありますが、紛失したり、経年の劣化により読み取れなくなってしまい、遺言書として無効になってしまったりすることがあります。
また、偽造、変造の危険もあります。

公正証書遺言

最も信頼性の高い遺言書になります。
公証役場で、遺言者ご自身が証人2人の立ち会いのもと、口述した遺言書の内容を公証人が筆記し、遺言者が承認した後、全員が署名・押印して作られた遺言書です。
作成された遺言の原本は、公証役場に保管されますので、紛失や盗難の心配は皆無と言えます。
しかし、公証人に支払う費用、公正証書遺言書の作成する為に複数の書類を揃えるなど、手間と時間を要するでしょう。
それでも確実に信頼性の高い遺言書を安全に保管できるという利点はとても大きいと言えます。

秘密証書遺言

この方法ですと、遺言者ご本人以外は遺言の内容が知られないというメリットがあります。
デメリットとしては、公正証書遺言同様に証人2人を揃えて公証役場まで出向く必要があり、作成された遺言は遺言者ご本人の責任で保管することになるので、管理面の観点から自筆証書遺言と同様の不安が残ります。

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以上、三種類の遺言の方法を簡単にご説明させて頂きました。
それぞれにメリット、デメリットがございますが、やはり自分の意思を確実に残すという点から公正証書遺言』を是非お勧めしたいです。
遺言者の遺言に不備がある場合はその場で正してくれますし(不備のある遺言は不備の箇所が無効、あるいは遺言その物が無効になる事があります)、2人の証人と公証人の下で作成した遺言書ですので法的に強力な遺言書が作れます。
そして最大のメリットは公正証書遺言の場合遺言書の検認を受けなくて済むということです。

遺言書の検認とは、遺言書を家庭裁判所にチェックしてもらう事なのですが、これが思いのほか時間がかかるのです。
裁判所の検認が済むまでに大抵の場合一か月以上の期間を要し、その間相続人は被相続人が残された財産について話し合いが殆ど進められないという事態になります。
その点、公正証書遺言の場合、この遺言書の検認がありません。
やはり費用、手間を差し引いても利点の大きい公正証書遺言は一番優れた遺言だと考えられます。

遺言執行者とは
最後に遺言執行者についてご説明させて頂きます。
お亡くなりになられた遺言者様の遺言の内容を実現する為に選任された相続人の代理人が遺言執行者です。
遺言執行者は遺言による選任と、検認の終了後、家庭裁判所に申し立てての選任も可能です。

行政書士田端洋海(たばたひろうみ)遺言執行者に選任していただいた場合、お亡くなりになった方の財産の調査、財産目録の作成等をお引き受けいたします。

費用

<当職の報酬>

自筆証書遺言55,000円(税込)
秘密証書遺言66,000円(税込)
公正証書遺言77,000円(税込)

※追加費用
秘密証書遺言、公正証書遺言の作成に証人2人の用意を当職に依頼された場合、1人につき11,000円(税込)の報酬を頂きます。

<実費>※消費税はかかりません

公証人の手数料11,000円~43,000円
住民票1,200円(※4通必要です)

<遺言執行者に選任頂いた時の報酬>
●全相続財の1%(税込)
※同事務所にて連携している司法書士と業務に取り組ませて頂きます。