令和3年はドローン等無人航空機に関する様々な改正があった1年でしたが、令和4年はいよいよ6月20日よりドローンの登録が義務化されることになりました。そこで今回の記事では、ドローン登録義務化により何が変わったのか?何をしなくてはならないのかを分かりやすくご紹介します!
目次
「ドローン登録システム」とは?
ドローンを登録するには国土交通省の「DIPS」というサイト内にある「ドローン登録システム」から申請することになります。ここで登録者と機体の情報を入力し、申請が完了した後、手数料を納付すれば機体に自動車のナンバーにあたる機体番号が付与されて登録が完了します。登録義務がある機体は、屋外で飛行させる重量100g以上ある全ての無人航空機が対象になります。(法改正により、無人航空機の定義が重量200gから100g以上の機体に変更されましたのでご注意ください!)
つまり、普段は許可が必要な空域では飛行していない、趣味で飛行させている機体でも屋外で飛行させる場合は登録の義務が発生する訳です。機体の登録申請ですが、実は既に令和3年12月20日から事前申請の受付が開始されており、しかも6月19日までに登録が完了した機体は「リモートID」装着義務の対象外となる特典も付きます。
リモートIDとは!?
令和4年6月20日以降に登録するドローンは、機体番号と併せてリモートIDを登録して機体に搭載する義務が発生します。これは言うなれば電子版ナンバープレートの様な物で機体に装着されたリモートIDは1秒に1回以上の信号を発信し、機体の登録記号や位置情報などを国土交通省等の機関が受信することができるそうです。現存するドローンの多くはリモートIDに対応していないため、リモートIDを別途購入し、機体に搭載させなくてはなりませんのでひと手間が発生しそうです。しかし6月19日までに登録を済ませた機体はリモートIDの搭載が免除されますので、事前申請で登録を済ませておきましょう!
申請方法により手数料が違う!?
申請方法により手数料が違う!?ドローン登録システムの申請方法ですが
- パソコン・スマートフォンでオンライン電子申請
- 郵送で申請
の2つの方法があるのですが、下記の通り申請方法により手数料が大幅に変わってきます。
申請方法 | 本人確認方法 | 1機目 | 2機目以降 |
オンライン | ①マイナンバーカードを使用 ②GビズIDを使用(法人) |
900円 | 890円/機 |
③運転免許証・パスポートを使用 | 1450円 | 1050円/機 | |
④本人確認書類を郵送する | 1450円 | 1050円/機 | |
郵送 | 2400円 | 2000円/機 |
この様にオンラインで申請するか郵送で申請するかで手数料が大きく差が出できます。特に本人確認の方法でも手数料が変化するという珍しい仕組みになっていますので、機体を複数登録する方はオンライン申請でマイナンバーカード・GビズIDを本人確認に使用する方法を是非ともお勧めします。
申請が完了したら?
無事に申請が完了した後は、登録番号が付与されます。
その番号を機体に表記しなければならないのですが現在の所は
- 番号の表記されたシールを貼る
- 油性マジックで機体に記載する
- スプレーで塗装する等
上記の方法が認められていますが正直、自身でそれらを試みると機体がカッコ悪くなる恐れがありそうですね。しかし「ドローン登録記号ステッカー」で検索して頂くと、登録記号のステッカーを作ってくれる業者さんがヒットしますのでご参考下さい。
まとめ
今回はドローン登録義務化について解説させて頂きました。これから登録を検討されている方、以下にドローン登録システムに入れるリンクを貼っておきますので、よろしければご活用ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
(↑リンク先:国土交通省 無人航空機登録ポータルサイト)
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