介護施設を利用されている方々の中には、収入や預貯金が少なく、施設の利用料の負担が大きいと感じる方が多いかと思います。そんな中で、介護費用を軽減するための「介護保険負担限度額認定制度」の存在を施設の職員から聞かれたことがある方もいるでしょう。
ただ、この制度を利用するためには一定の要件が必要です。令和3年8月に要件の見直しを行った結果、一部の条件が厳格化されました。今回は、新しい認定要件とともに、この介護保険負担限度額認定制度の詳細について明らかにしていきます。
目次
見直し後の認定要件
令和3年8月より、介護保険負担限度額認定の要件が下記の様に見直されました。
年金収入等 | 改正前の預貯金 (令和3年7月まで) | 見直し後の預貯金 (令和3年8月以降) |
80万円以下 (第2段階) | 単身1000万円 夫婦2000万円 | 単身650万円 夫婦1650万円 |
80万円超120万円以下 (第3段階①) | 単身1000万円 夫婦2000万円 | 単身550万円 夫婦1550万円 |
120万円超 (第3段階②) | 単身1000万円 夫婦2000万円 | 単身500万円 夫婦1500万円 |
表のとおり預貯金の要件が厳しくなり、預貯金の多い方が介護保険負担限度額認定を受けにくくなってしまいました。例えば預貯金が900万円あり、令和3年まで第2段階で認定を受けていた方でも、令和4年以降は認定を受けられない可能性があるということです。最近は改悪とも言うべき法改正が続き残念です・・・。
介護保険負担限度額認定制度とは!?
次に、制度そのものをご存知ない方のために、介護保険負担限度額認定制度についてご説明します。
この制度は、収入や預貯金が少ないために介護施設の利用が大きな負担となる方をサポートするためのものです。具体的には、収入や預貯金の額に応じて、施設料や食事代の一定の負担額を超えた金額の給付を受けることが可能となります。ただし、認定を受けるためには以下の要件が必要です。
① 世帯全員が市民税非課税であること
(別世帯に配偶者がいる場合は、配偶者も市民税が非課税である必要があります。)
② 利用している施設、またはこれから利用する予定の施設が介護保険施設であること。
認定対象
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・介護医療院
・療養型医療施設
・ショートスティ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)の利用
認定対象外
・有料老人ホーム
・グループホームおよびディサービス
収入・預貯金等の要件
負担段階 | 所得要件 | 預貯金額等 |
第1段階 | 老齢福祉年金受給者 | 単身1000万円 夫婦2000万円 |
第2段階 | 合計所得金額+年金収入額が80万円 | 単身650万円 夫婦1650万円 |
第3段階① | 合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円 | 単身550万円 夫婦1550万円 |
第3段階② | 合計所得金額+年金収入額120万円超 | 単身500万円 夫婦1500万円 |
※生活保護受給者も申請は可能で、預貯金等の要件はありません。
※65歳未満で会社や公務員の年金に加入している人の資産要件は単身1000万円夫婦2000万円となります。
施設サーブにおける段階別負担限度額(1日あたり)
利用者 負担段階 | 所得の状況 | 預貯金額等 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 ※2 | 多床室 | 食費 ※3 |
第1段階 ※1 | 老齢福祉年金受給者 | 単身1000万円 夫婦2000万円 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) | 0円 | 300円 |
第二段階 | 合計所得金額+年金収入額 が80万円 | 単身650万円 夫婦1650万円 | 820円 | 490円 | 490円(420円) | 370円 | 390円(600円) |
第3段階① | 合計所得金額+年金収入額 が80万円超120万円 | 単身550万円 夫婦1550万円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 650円(1,000円) |
第3段階② | 合計所得金額+年金収入額 120万円超 | 単身500万円 夫婦1500万円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 1,360円(1,300円) |
※1.生活保護者・65歳未満で会社や公務員の年金に加入している人は第1段階になります。
※2.特別養護老人ホーム・短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額となります。
※3.短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額となります。
必要な書類
介護保険負担限度額認定に必要な提出書類について説明いたします。特別難しい書類は必要ありませんので、ご安心ください!
① 申請書
② 同意書
③ 預貯金等の額が分かる通帳のコピー等
④ 成年後見人等が申請する場合の登記事項証明書の写し
①・②の申請書や同意書は、申請先の市町村の窓口で入手可能です。また、市町村のHPからもダウンロードして取得することができます。申請書の記入が困難な場合、施設の職員やご家族が代わりに記入可能です。その際、ご本人の同意があれば、同意書は不要になる場合もございます。詳細は担当者にご確認ください。
③について、通帳のコピーは表紙、2ページ目、及び直近2カ月のページを中心にコピーする市町村が多いようです。もし株式投資や投資信託を行っている場合、証券会社や信託銀行の口座残高のコピーも必要となります。また、借入金がある場合は、その状況が確認できる書類もご用意ください。
④は、成年後見人等が申請する場合に必要となる書類です。申請は窓口でも郵送でも可能です。審査は約2週間で完了し、認定されると審査結果の通知とともに介護保険負担限度額認定証が送られます。認定は申請月の初日から適用されます。申請書の記入は難しくないので、市町村のHPでの記載例を参考に、ぜひ挑戦してみてください。
認定期間に注意してください!
介護保険負担限度額認定を受けられた方、おめでとうございます!ただし、認定期間は毎年7月31日までとなっております。市町村からの更新案内を忘れずにチェックし、更新を怠らないよう注意してください。
まとめ
今回の記事では、介護保険負担限度額認定制度について詳しくご紹介しました。この制度は、認定要件を満たせば申請も比較的簡単で、施設の利用料や食事代の負担を軽減できる大変有益なものです。事実、負担限度額認定を受けた人の中には、月に6万円近くの出費を抑えることができた方もいらっしゃると聞きます。
要件を満たしている方は、この機会にぜひ申請を検討してみてください。記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます!