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わかりやすく解説!遺言書の書き方!

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ご自身が旅立った後、遺された財産を大事な家族やお世話になった人に有効に活用してもらいたい・・・。

そこで遺言書の作成を思い立ったが、どんな書き方をすれば良いのか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では自筆証書遺言の方式で作成することを前提として、遺言書の書き方についてご紹介させていただきます!

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、ドラマや漫画などで度々登場する、おそらくもっともポピュラーな遺言書の作成方法でしょう。まさに読んで字のごとく、自筆(自分自身で書く)方法で作成するのが基本的な要件になります。

ただし、財産目録(財産に関するリスト)を遺言書に含める場合は、財産目録に関してはパソコン等で作成し印刷した物でも認められています。その場合は財産目録のページ全てに署名・捺印をしなければなりません。思いを込めた遺言書に次の3点セットを盛り込めば法律上有効なものとなります。

  • 日付の記載
    作成した日付を記載します。例えば令和6年1月15日に作成したならその日時を。令和6年1月吉日など、曖昧な記載はNG!
  • 自署で署名
    実はニックネームなどでも、本人が特定できれば認められる様ですが、こだわりが無ければ本名を記載しましょう。
  • 捺印する
    この際に使用する判子ですが、認印でも構いません。

遺言書の書き方は?

遺言書の内容ですが

「二男・A男には私の所有する不動産を相続させる。妻・B美には預貯金の全てを相続させる」

など、シンプルな内容で問題ありません。

もちろん「〇〇銀行〇支店の普通預金口座は二男・A男に相続させる。定期預金口座は妻・B美に相続させる。〇〇市〇町一丁目10番5号に所在する土地は妻・B美に相続させる。同じく〇〇市〇町一丁目10番5号に所在する建物は二男・A男に相続させる。」

など、細かく指定することも可能です。

上記の文章に「相続」「遺贈」という言葉が登場しましたが、財産を遺したい人が相続人なら、「〇〇を相続させる」と、相続人以外(友人や恩人など)の場合は「〇〇を遺贈する」と分けて記載します。

財産が細かく複雑になりそうな場合は、財産目録(財産リスト)を作成しておくべきでしょう。ちなみに遺言書ですが、もちろん何度でも書き直せます。そして遺言書が複数見つかった場合は、遺言書の日付が一番新しい物が原則、優先されることになります。

これは前の遺言書が公正証書遺言書(公証人という、法律のプロに手伝ってもらい作成した遺言書。手数料がかかりますが、信頼性の高い遺言書になります。)であっても最後に作成された遺言書(自筆証書遺言書だとしても)が優先されます。

注意点!①

遺言書が完成し、ご自身が望む方へ財産の分配を指定できてホッとされた方の中には、次のような疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

「自分より先に、財産を遺してあげたい人が亡くなったらどうなるのか?」
「その場合、亡くなった人の相続人が権利を相続するのだろうか?」

結論から申し上げますと、遺言者より先に指定された人が亡くなった場合、その財産を遺すという部分は「無かった」ことになります。作成された遺言書の内容から、その部分が削除されるイメージです。もちろん、亡くなった人の相続人が権利を相続することもありません。

そのため、遺言者より先に指定した人が亡くなった場合に備えて、あらかじめその旨を遺言書に記載しておくことが重要です。たとえば、以下のような文面が考えられます。

「私の所有する不動産を二男・A男に相続させる。ただし、私より先にA男が死亡した場合は、A男の長男・S次郎に遺贈する。」

このような記載方法を「予備的遺言」といいます。上記のようなケースを想定し、他に財産を遺したい方がいる場合に、ぜひご活用ください。

注意点!②

長年の友人やお世話になった人に財産を遺したいという希望があり、遺言書を作成した人の中には、不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

「遺言書を作成したけど、他人に財産を遺すことに納得しない相続人も出るかもしれない・・・。」

このような心配を解消するためには、遺言書で「遺言執行者」を指定しておくことをお勧めします。遺言執行者は、遺言者の希望通りに遺言の内容を執行する権限を持ちます。たとえ相続人であっても、遺言の内容を妨害することはできません。

遺言執行者について詳しくは、以下の記事でご紹介していますので、ぜひご参考ください。

まとめ

今回の記事では、自筆証書遺言書の作成方法についてご紹介しました。遺言書は、ご自身が旅立った後に、遺された財産を希望通りに活用してもらうために有効な書類です。

「まだ元気なのに遺言書の作成なんて縁起でもない・・・。」

とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、自筆証書遺言書は紙(たとえば、スーパーのチラシの裏でも有効!)とペン、判子さえあれば簡単に作成できます。あまり構えずに、まずは作成してみましょう!

当事務所では、遺言書作成や相続業務を専門に扱っています。遺言書の作成でお悩みの方は、ぜひご相談ください!

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