相模原市の行政書士、田端洋海です。海外のテレビドラマなどで、こんなシーンをよく目にします。事件の鍵になる物がないかと死んだ仲間の部屋を捜索すると、額の裏に貼り付けられていたコンパクトディスク。ノートパソコンで再生するとソファに腰掛けて登場するジョーイ。「ヘイ、ガイズ!皆元気かい?この映像を見ているということは、恐らく俺は死んでいることだろう。これを見つけたのが仲間の誰かか、FBIかは分からないが頼みたい事がある・・・」こんな感じで死んだジョーイが画面の中で自分の死後の事について画像を見た人間に対し好き勝手に要求するシーンが続いていきます。
この映像を使った遺言、ちょっとカッコイイですよね。しかしながら残念なことに、今現在の日本では法律上無効です。この方式で遺言を残そうとしていた方、危ない所でしたね。では、どうしたら法律的に有効な遺言を作れるのか!?遺言のルールさえ守ればそれほど難しくはないのです。
- 遺言は書面にしなくてはならない
今現在の日本において、遺言は前述の様に映像で残したり口頭で伝えたりしても法律上有効ではありません。ご自身の意思を書面にして遺言書という形にしなければならないのです。そして遺言書の作成は、原則的に、遺言者(貴方自身)が手書きで行わなければなりません。ワープロ等で作成されたものは無効なのです。 - 作成日や作成者氏名を正確に記し、印鑑を自分で押す
作成日は、和暦でも西暦でも構いませんので正確に記入しましょう。「○月吉日」など正確な作成日がわからないものは無効です。氏名も確実に書き、自分の手で印鑑を押すことを忘れないで下さい。印鑑については特に決まりはありませんが、実印の方が、本人が書いたという証が強まります。作成日、氏名、押印のどれかひとつが欠けていても遺言書は無効となりますので特に注意しましょう。
遺言書の凄い効果
遺言書のルールに則った方式で作成された遺言書ですが、果たしてどんな効果を持つのか幾つか例を挙げさせて頂きます。
血縁者以外の他人や団体に遺贈、寄付が可能
被相続人(亡くなられた人)の財産は、遺言書がない場合、法律で定められた人(配偶者、親兄弟)へ相続されます。しかし遺言書で「お世話になったあの人に財産を譲ります」「私の財産は慈善団体に全て寄付します」等を遺しておくと血縁者以外の人や団体に財産を遺贈、寄付が法律的に認められます。ここで注意したいのが、遺留分です。遺留分とは、相続人が不利益な事態になることを防ぐための法律です。この法律により遺産の一定割合を保証しているので、100%希望通りにはならないかもしれませんが、遺言書を残しておけば貴方の望みの大半は叶うことでしょう。
特定の人を推定相続人から廃除
貴方の財産を相続する人(推定相続人)の中に、貴方(被相続人)に対して暴力を振るったり、信じられない侮辱を加えるなど、その人に“財産を相続させたくない”という気持ちがある方は、遺言書に残すことにより、その人間を相続人から外すことが可能です。これを『廃除』といいます。遺言書にあなたに対して行われた行為をできるだけ具体的に記し、証拠(日記やボイスレコーダー等)を残して信頼できる方に預けるか、遺言書に証拠の保管場所を記しておくとよいでしょう。
家業を特定の人間に継がせたい時
貴方の死後、家業を特定の人に継がせたのであれば遺言書に残しておくと安心です。会社もスムーズに次の世代の為に動き出せるでしょう。貴方の経営する会社の株式や不動産、動産、預貯金、そして債務などを相続させる旨を記しておきましょう。
遺言書に対する理解を深めていきましょう
以上、一部になりますが、遺言書でどんな事ができるか、法律的にどれだけ強力なのかをご紹介させて頂きました。当職が最も力を入れている業務の中の一つが遺言書の作成です。なぜかと言うと、遺言書に対する理解度や認知度が低いと感じるからです。特に日本人は世界的に見ても遺言書を残す習慣がないようです。様々な法律職の方からも「たくさん相続業務に携わってきたが、遺言書が残っているケースはほんの一部です。恐らくは100件相続が発生したとして、遺言書が残っているのは5件ないのでは」という声を聞きます。確かに法定相続は被相続人が残した財産を巡って親族間の争いを避ける為に作られたものだとは思うのですが、それでも相続人がたくさんいる場合や遺産の分割等で上手く話し合いがまとまらず、泥沼の争いになってしまう事も多いのです。普段は親密で血を分けた親族間でも、いざ財産が絡むと豹変してしまったという話はよく耳にします。
“体は元気で年齢的にも若いのに遺言書を作るなんて縁起でもない”と考える方が大半だと思いますが、万一が起こるのは突然です。残された人達の未来を思えばこそ、遺言書を正しい形で残してみては如何でしょうか。
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