相続が発生し、何年も音信不通の親族と連絡を取らなければならなくなった。分かっているのは外国に移住しているということだけで、もちろん住所も知らない・・・。調べる方法なんてあるのだろうか?
あります!
外務省が実施する「所在調査」という行政サービスを利用することで外国に移住してしまった親兄弟など親族の住所を調べることができるのです。今回の記事では外務省の所在調査制度について解説します!
目次
調査を依頼できる人は?
原則、三親等内の親族が所在調査を依頼することができます。「三親等の親族ってどこまでの家族?」と疑問に思われる方も多いと思われますが、ここでは調査の対象となる人の実父母、兄弟姉妹はもちろん、祖父母や孫、甥姪、そして調査の対象となる人の配偶者、その父母、祖父母、兄弟姉妹や甥姪なら調査依頼が可能と思っていただいて構いません。
調査依頼ができる要件は?
調査の対象となる人は生存の見込みがある日本国籍の人に限られます。そして長期間、音信不通で連絡も取れないという状況であることが条件になります。対象となる人の知人や職場を知っていて連絡手段はあるのに単に連絡を取ることを怠っていると判断された場合は調査を受けてもらえない可能性があるということです。
調査に必要な書類は?
調査依頼は郵送でしか受け付けておらず、以下の書類が必要になります。
1.所在調査依頼書(以下の外務省HPのURLからダウンロード可能!)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shozai/index.html
(外務省ホームページより)
2.調査の対象となる人の現在の戸籍
3.調査の対象となる人の戸籍附票
4.調査を依頼する人の現在戸籍
5.調査を依頼する人と調査の対象となる人との関係が分かる戸籍謄本
6.調査の対象となる人と依頼人の関係が分かりにくい場合は親族関係図
7.その他、調査の対象となる人が外国に在住していることが分かる資料(あれば)
8.返信用封筒(調査を依頼した人の住所・氏名を記入。簡易書留で返信されため、送料に応じた切手を貼る。レターパック可!)
9.弁護士・司法書士・行政書士に所在調査を委任した場合は委任状
調査にかかる期間・費用は?
1ヵ月~3ヵ月程度で、調査結果が依頼人へ回答されます。そして調査費用は無料です。
必ず住所が判明する訳ではない!?
外務省の調査の結果、調査対象者の住所が判明しても依頼した人に通知してもらえないことがあります。なぜなら住所の通知を受けるためには調査の対象となる人の同意が必要であり、この同意がなければ、個人情報保護の観点から対象者の同意なしに依頼人に住所を通知することができないのです(そもそも対象者は依頼人とトラブルがあって、外国に移住したのかもしれません…。)
まとめ
今回の記事では外務省の所在調査の制度について解説しました!所在調査の手続き代行は当事務所でも扱っております。書類を揃える時間が無い、書類作成が不慣れなど、所在調査の手続きでお悩みの方、ご相談下さい!
今回の記事が外国に移住した親族と交流を再開したいとお悩みだった人の助けになれば幸いです。