昨今、ドローン(無人航空機)が様々な場面で使用されるようになりました。映像の撮影はもちろん、農業・工業・災害発生時の危険地域の探索など、今や世界中でドローンが飛び回る時代となっています。(悲しいですが戦争でも大いに活用されています・・・。)
そんなドローンの活躍を見て「ドローンを自分で操縦して飛行させてみたい…。」と強く関心をお持ちの方もおられるのではないでしょうか?しかし日本ではドローンを飛行させるためには法律で定められたルールをクリアする必要があります。
今回の記事では初心者の方のため、ドローンを屋外で飛行させるための基本的な流れを解説させていただきます!
目次
屋外で飛行させるためには?
屋外でドローンを飛行させるためには飛行させる機体を航空法という法律に従って、「機体登録」という手続きを行うことが義務付けられています。
しかし
・重量100グラム以下無人航空機(ドローン等)
・屋内で飛行させる
上記のいずれかの場合は機体登録を行う必要はありません。
機体登録の方法は?
飛行させたいドローンの機体登録を行うためには国土交通省のサイト「DIPS2.0」というサイトでアカウントを作成し、そこから手続きを行うことができます。
「なんだか難しそう…」
そう思われる方もしれませんが本人確認書類(できればマイナンバーがベスト!)とスマートフォンがあれば決して難しい手続きではありません。登録費用は申請方法・本人確認書類によって大きく異なります
例えば本人確認書類にマイナンバーを選択した場合は、無人航空機1機目につき900円ですが、運転免許証の場合は1450円で、何と1.5倍近く高くなってしまいます。そしてオンライン申請ではなく申請書(紙申請)で申請すると手数料は1機目につき2400円にまで上がってしまうのです。
複数のドローンを登録したい場合は、オンライン申請・マイナンバーで本人確認することをお勧めします。
無人航空機(ドローン等)の機体登録を行うためには
・DIPS2.0のアカウント作成
・本人確認書類(マイナンバー・運転免許証・パスポートのいずれか)
・登録費用
以上の3点を用意して、機体登録を行いましょう!補正指示などが無ければ1日~5日程で登録は完了です!
法律で禁止されている場所・飛行方法で飛行させるには?
無事に機体登録が完了し
「よし、これで堂々と屋外で好き放題ドローンを飛ばせるぞ!」
そう思われた方、少しお待ちください!ドローンの飛行が禁止されている場所・禁止されている飛行方法というのが航空法という法律で定められています。
飛行が禁止されている場所
- 空港周辺
- 150m以上上空
- 人口集中地区の上空
- 緊急用務空域(災害現場の上空等)
禁止されている飛行方法
- 人・物周辺から30m以内で飛行
- 夜間の飛行
- 目視外飛行(文字通り目視以外での飛行。ゴーグルやモニター越しでの飛行は目視外になります!)
- 催し場所上空での飛行(お祭りやイベント会場など)
- 危険物の輸送
- 物件の投下
上記いずれかの方法でドローン等を飛行させることを「特定飛行」と呼びます。特定飛行でドローンを飛行させるためには国土交通省に「無人航空機飛行許可・承認申請」を申請して飛行許可・承認を受けなければなりません。
飛行許可・承認申請の方法は?
こちらも無人航空機を登録した際に使用したDIPS2.0から申請を行います。申請に費用はかかりませんが、飛行場所・飛行方法により3つのカテゴリーで分類されます。カテゴリーの段階により安全対策の要件が変わってきますので、ご自身の飛行場所や飛行方法に合わせた安全対策を準備して飛行許可・承認申請を行いましょう!
まとめ
今回の記事では無人航空機(ドローン等)を屋外で飛行させるための流れを解説させていただきました。無人航空機登録制度・飛行許可承認申請は航空法という法律で定められたものですが、航空法では規制されていないのに地方自治体の条例や小型無人機等飛行禁止法という別の法律(この法律では100g以下のドローンも規制の対象です!)の規制の対象になるということもありえますので、ご注意ください!
当事務所ではドローンの機体登録・飛行許可・承認申請代行も扱っています。ドローンの飛行に関してお悩みの方、ご相談下さい!