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リモートID非搭載でも飛行可能!?リモートID特定区域の届出

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購入したドローンを屋外で飛行させたい・・・。そのためには無人機航空機の登録をしなければならないことは調べたが、登録の際にリモートIDという装置も登録する必要がある。リモートIDが内蔵されていない機体は外付けして製造番号等の情報も登録しなければならないみたいだ。ネットで調べたがリモートIDという装置は結構高い・・・。まだ練習でドローンを飛行する段階でそこまで費用をかけたくない。リモートID非搭載でドローンを屋外でドローンを飛行させる方法はないだろうか?

そんな疑問をお持ちの方に今回の記事ではリモートID無しでも屋外でドローン飛行可能にするための「リモートID特定区域の届出」について解説します!

リモートID特定区域の届出とは?

ドローンを屋外で飛行させるためにはドローンを機体登録することが現在義務付けられています。そして登録の際にリモートIDが機体に内蔵されていない場合、リモートIDを機体に外付けし、リモートIDに関する情報も登録必要があります。

リモートIDとは操縦者の情報、飛行させているドローンが現在どこを飛行しているか等の情報が発信される装置の様な物です。これによって万が一事故が発生した際に所有者の情報が瞬時に把握できるわけです。 

そして特定区域の届出とは、人を配置して周囲の安全を確認したり柵やコーンなどを設置しするなどして人が立ち入らないよう処置したうえで、あらかじめ届けた空域で届け出られた機体のみを飛行させる場合にまでリモートIDで管理する必要性も薄いので例外的にリモートID非搭載のドローンでも屋外で飛行できる制度になります。

届出をするには?

リモートID特定区域の届出の方法ですが、国土交通省のDIPSというサイトにログインして行うか書面で郵送して行う方法がありますが、DIPSを使用して届出を行うことをお勧めします。

届出を行う際に必要な情報です

  1. 届出をしようとする者の情報
  2. 特定区域とする場所の所在地及び高度※1
  3. 飛行の日時
  4. 飛行許可承認申請が必要か不要か。必要な場合は許可の取得状況※2
  5. 飛行させる無人航空機の登録記号

※1ここで特定区域とする場所の経度・緯度の情報が必要になるのですが国土地理院の地図を使用すると便利です。以下にリンクを貼っておきます。

https://maps.gsi.go.jp/#18/35.603171/139.287001/&base=std&ls=std%7Cdid2020&blend=0&disp=11&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=m
(リンク先:地理院地図/GSIMaps国土地理院)

※2特定区域にしたい場所がDID(人口集中地域)等、飛行許可承認申請が必要な場合は届出とは別に申請が必要になりますので注意! ちなみにリモートID特定区域の届出に手数料はかかりません。

まとめ

今回の記事ではリモートID特定区域の届出について解説しました。注意点ですが、解説の通りリモートID無しでも機体登録は可能です。しかし新たにリモートIDを機体に搭載した場合は改めて機体登録をし直す必要がありますので、お忘れなく!

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