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住民票再取得をした後に督促状が届いた! 消滅時効の援用ができるかもしれません! 

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苦しい時期を耐えてやっと住民票の再取得ができた。 しかし新しく住民登録した住所に金融機関や債権回収会社から督促状が届いた! 

督促状には「数日以内に借り入れたお金をご返済お願いします。返済に関するご相談がある場合はご連絡ください。」と記載されている。 

どうすれば・・・連絡した方が良いのか? 

督促状の案内に従って金融機関や債権回収会社に連絡するのは、いったんお待ち下さい! その債務、消滅時効の援用ができるかもしれません! 

今回の記事では、住民票再取得後に金融機関や債権回収会社から督促状が届いた場合の対応法について解説します! 

 督促状をよく読んで下さい! 

先ずは督促状に記載されている内容をよく確認して下さい。 

督促状には金融機関や債権回収会社により異なりますが 

  • 契約年月日
  • 最後に返済した日時 

上記の記載のいずれか又は両方の記載があるはずです。 

契約年月日または最後に返済した日時、特に最後に返済した日時から5年以上経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります! 

しかし金融機関や債権回収会社に連絡をしてしまいうっかり 

「借り入れたお金はいずれ返済します」 
「返済したいけど一括返済は難しいので分割を希望する」 

など、債権者(借入先)に返済の意思を伝える発言をしてしまった場合、時効の更新という時効のカウント期間がゼロに戻ってしまうという法律効果が発生し、せっかくの消滅時効が援用できる権利もゼロになってしまうことになるのです。 

督促状に記載された返済金は遅延損害金を含めて大きな金額になっていますので、戸惑う気持ちは分かりますが、まずは督促状に記載された契約年月日や最後に返済した年月日をしっかり確認しましょう! 

消滅時効の援用が可能な場合は! 

契約した年月日や最後に返済した年月日を確認し、5年以上経過していれば 消滅時効を援用できる可能性が高いです。消滅時効の援用は配達証明付きの内容証明で行います。内容証明郵便の手続きは郵便局の窓口で行うか、PC環境がある方ならPCから郵便局のサイトを使って内容証明郵便の送達が可能です。援用通知書には以下の内容を記載しください。 

  • 金融機関や債権回収会社の名称・代表者
  • 消滅時効を援用する本人の住所・氏名・生年月日 

そして下記の様な文面をいれましょう。 

「私が貴社より借り受けたお金は約定返済日より5年以上経過しており時効が完成しています。つきましては本書面をもって消滅時効を援用させて頂きますので今後一切、私に対する請求は行わないで下さい」 

費用は郵送オプションに何を付けるかで異なりますが、およそ2,000円ほど行えます。ここで注意したいのはオプションに配達証明は必ず付けることです。配達証明を付けなかった場合、裁判上の証拠として扱われない場合があるので、内容証明郵便の費用をなるべく安くしたくても配達証明はオプションとして必ず付けましょう! 

裁判で負けていた場合は・・・ 

督促状に記載された契約年月日・最後に返済した日時から5年以上経過していたので消滅時効の援用を行ったが、時効が援用できない場合があります。それは自分が知らないうちに裁判を提起されて負けていた場合です。訴えを提起されますと裁判所から必ず被告宛に裁判所に出廷するように記載された内容の書類が届くのですが、住民票を削除された方には自分の住まいに戻れず、ポストをチェックできない事情もあるでしょう。しかし裁判所の呼び出しを無視を続けてしまうと、裁判では一方的に負けてしまうのです。

裁判で負けていた場合は内容証明郵便を金融機関や債権回収会社に送達した後に、相手方から「時効の援用を主張されていますが、貴方は〇年〇月〇日判決でこちらが訴えた裁判に負けていますので時効は成立していません」 この様な内容の通知が届くかと思います。その場合は弁護士や司法書士等の専門家に返済方法について相談しましょう。 

まとめ 

今回の記事では住民票再取得後に金融機関や債権回収会社から督促状が届いた場合の対応について解説しました。督促状に記載された契約年月日や最後に返済した年月日から5年以上経過していた場合は消滅時効の援用を検討する価値はあるかと思います。当事務所は消滅時効の援用を業務として扱っています。金融機関や債権回収会社から督促状が届き、消滅時効の援用が可能かどうかお悩みの方、ご相談下さい! 

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