お酒が大好きで飲み歩くのが好きなあなた。こんなメールが届いた経験はございませんか。
「○○さん、一年半前の飲み代のツケを支払って下さい。証拠の写真もあります。」
スナックのママさんからです。確かに添付された画像にはあなたのサイン付きの書面があり、その記憶も残っています。さて、あなたにこのツケを支払う義務はあるのでしょうか。
ママさんには大変気の毒なのですが、あなたが「時効の援用」を主張した場合、ツケを支払う義務は無くなります。なぜなら法律で、“飲食代金は一年間請求しないと「債権の消滅時効」にかかってしまう”からです。書面でいくら証拠を残していてもツケにしてから一年半が経過しているので、あなたに返済の意思が無い限りツケを支払う義務はなくなることになります。
お金の貸し借りでも消滅時効が存在します。個人間の貸し借りでは10年、消費者金融などの商人から借りた場合は5年を経過した時点で消滅時効にかかることになります。個人間では借りた側が10年間一度も返済せず、かつ貸した側が10年間一度も返済請求を行わなかった場合、時効の援用を主張できることになります。商人の場合は、最後に返済した時から5年以上督促状や電話がこない場合に、時効の援用ができる可能性があります。
消滅時効に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けております。
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