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全国の戸籍が請求できる
戸籍の広域交付制度とは令和6年3月よりスタートした制度で、どこの市区町村からでも全国の戸籍が請求できる制度です。
例えば、神奈川県相模原市に住民登録しており熊本県に本籍をお持ちの人でも東京都の町田市役所で戸籍の請求をすることができます。相続などでたくさんの戸籍を集めなくてはならない場合には大変に便利な制度だと言えます。
兄弟姉妹の戸籍
自身から見て縦の戸籍、両親や祖父母・子や孫などの戸籍は広域交付制度により取得することが可能ですが、自身から見て横の戸籍、つまり兄弟姉妹の戸籍は取得することができないのです。民法は兄弟姉妹を親族の中では特別な扱いをすることがありますが、それが関係しているかもしれません。
仮に相続が発生し、被相続人(亡くなった人)または相続人のいずれかに兄弟姉妹が存在する場合は、広域交付制度だけでは全ての戸籍を集めることが出来ないわけです。 その場合は兄弟姉妹、またはその縦の関係にある親族に戸籍を取得してくれるよう、お願いすることになるでしょう。
戸籍の附票
そしてもう一つ広域交付制度では取得できないものがあります。それは戸籍の附票です。戸籍の附票とは、本籍地の市区町村で戸籍とともに管理されている書類で、その戸籍が作られてからの住所の履歴などを確認することができます。
戸籍の附票は相続手続で必要になることもありますが、広域交付制度の対象にはなっていません。そのため、戸籍の附票が必要な場合には、原則として本籍地の市区町村に請求することになります。
まとめ
今回の記事では広域交付制度では取得できない戸籍等について解説しました。当事務所では相続業務を専門に扱っています。広域交付制度を利用してある程度の戸籍は収集できたものの、兄弟姉妹など残りの戸籍の取得方法が分からないとお悩みの方は、お気軽にご相談ください!
