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意外な遺言書事情

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超高齢化社会の中で、相続を対象にしたエンディングノートなどの終活関連サービスが提供され、遺言書を作成する人が増えてきているようです。2016年に「日本財団」という組織が遺言書に関する調査を行い次のような結果となりました。

出典:一般財 団法人 日本データ通信協会
https://www.nippon-foundation.or.jp/news/pr/2016/129.html

遺言書の作成時期は、40代までで既に全体の32%を占めています。「遺言書作成は高齢になってから」という感覚は古く、早い段階から問題意識を持っている方が多くなっているようです。また、遺言書の種類では、7割近くの方が「自筆証書遺言」を選択されています。やはり簡単に作成でき、何度でも書き直せる気軽さが理由なのでしょう。

ここで注意したいのが、法的な要件を満たしていない遺言書は無効になるということです。また、法的要件を満たしていても、内容によっては「遺留分減殺請求権」を行使され、遺言書を残した方の希望した相続にならない可能性があります。あなたの意思をかなえるためにも、是非一度、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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