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2019年からどうかわる?!相続法の大改正!

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今年も残すところわずかとなりました。平成天皇が来年5月に譲位なされることが決定していますので平成は今年で最後になります。寂しい思いも募りますが、新しい年に向け、前を向いていきたいところです。

さて、2018年は私達の生活に深く関わる相続法が、40年ぶりに大幅な改正案として議会で可決され、2019年から順次施行されていきます。そこで今回は「改正後の相続」についてふれていきたいと思います。

自筆証書遺言の自書要件の緩和

2019年1月13日施行
自筆証書遺言は遺言書の「全文を自書」しなければ法的に無効でした。遺言書に財産目録を記載したい場合などでは遺言者の大きな負担となっていました。改正後はパソコンで作成した財産目録、預金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本等を自筆証書遺言書に添付出来るようになり、遺言書作成の負担が軽減されます。

相続人の相続預金払戻請求権

2019年7月1日施行
被相続人の死亡を金融機関が確認すると被相続人の預貯金が凍結され、たとえ相続人でも遺産分割協議が終わるまでは預貯金を引き出すことができませんでした。改正後は創設された「仮払い制度」により一定の金額(相続分の3分の1)を被相続人の預貯金から引き出せるようになり、葬儀費用などに充てることが出来るようになりました。

遺留分分制度の見直し (遺留分減殺請求権の金銭債権化)

2019年7月1日施行
遺留分は遺言書により不公平な分配を強要される相続人を守る重要な権利ですが、問題が生じる場合があります。例えば遺言書に「長男には評価額9,000万円の会社の土地・建物を、長女には預貯金1,000万円を相続させる」と書かれていた場合です。長女が遺留分減殺請求権を行使し会社の不動産共有権を求めると、長男は会社の不動産を長女と共有しなければならず、会社の経営に大きな支障が出ることになります。改正後はこいうった事態を回避するために遺留分を完全に金銭債権とし、長男が長女へ現金で渡すことができるようになります。会社の存続という故人の遺志も尊重することができるでしょう。

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)

2019年7月1日施行
配偶者が他界したあとも義母と同居し献身的に介護をしているAさん。義母には他に2人の子供がいるが、親の介護どころかもう何年も顔を見せていない。ところが義母が亡くなった途端2人の子供がAさんに「貴女は母の介護を一生懸命したかもしれないが、血縁関係はないので財産の相続権はないよ。だからこの家からも出て行って」これでは余りにもAさんが気の毒です。改正後は相続人以外の人にも被相続人への貢献の度合いによって、相続人に対し金銭の請求が出来るようになりました。Aさんの場合は2人の子供達に「特別寄与料」を請求できます。金額的に合意がなされなかった場合は家庭裁判所が計算した金額となり、1日当たり×8,000円程度が目安になるようです。

配偶者者居住権の創設

2020年4月1日施行
被相続人の財産(土地・建物・預貯金等)の分配を民法の規定通りに行った場合、土地・建物を売却しなければならないケースが発生し、残された配偶者(夫・妻)は住む家を失ってしまったり、土地・建物を配偶者が相続できても預貯金などの相続分が少額になってしまい、配偶者の穏やかな余生が脅かされてしまう問題がありました。改正後は相続分通りに財産を分割しつつも、配偶者に家の「居住権」を持たせることで所有権が無くても家に住み続けることができます。居住できる期間は遺言書や遺産分割協議で決定され、配偶者の居住権は登記されることで守られることになります。

以上、大まかに「相続法の大改正」を説明しました。もっと詳しく知りたい方は田端洋海行政書士事務所へお問い合わせください!

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