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公証役場とは何をしてくれる所!?

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令和元年最後の記事は「公証役場」についてご紹介したいと思います。

公証人とは?

公証役場において私たちに法的なサービスを提供してくれるのが公証人と呼ばれる人達です。全国に約300カ所ある公証役場で約500人の公証人の方が公証事務を行っています。

公証人は、「裁判官・検察官・弁護士・司法書士等」の中から法務大臣によって任命された方たちです。法律のエキスパートばかりのすごい顔ぶれで驚かされます。

公証人の仕事

そんな公証人の仕事ですが大きく分けると主に3種類あります。

「公正証書の作成」

法律マスターとも言える公証人が法律的に問題無いかを確認し、法的効果を持たせてくれる文書が公正証書です。年々終活への関心が高まっていくにつれ知られてきた「公正証書遺言書」は、名前の通り公正証書の一種です。遺言書の作成に強い関心をお持ちの方はご存知かと思いますが、公正証書により遺言書を作成していた場合、家庭裁判所の検認(数カ月かかることも!)の手続きが不要になるなど、公的機関や金融機関等に対しても遺言書に証明力を持たせてくれます。他には、離婚協議書を公正証書で作成し協議書の条文に「強制執行認諾文言」を入れておくと、万が一、相手方が養育費の支払いをしなくなった場合、裁判によらずに強制執行(裁判所が相手方の財産を差し押さえる)の申立てが可能です。これは相手方には非常に恐ろしい文言ですので、協議書に盛り込むかどうかはじっくりと話し合った方がいいでしょう。

「認証の付与」

私文書(一般の人が作成した文書)が、本人の意思によって作成されたことを公証人が証明するもので、定款(会社の法律)の認証が代表例です。終活などでご自身の最後の際に延命を望まない「尊厳死」をお考えの場合、公証人の認証を受けた「尊厳死宣言書」を作成し、ご自身の希望を叶える方法もあるのかもしれません。

「確定日付の付与」

私文書に公証人が確定日付印を押印し、その日にその文書があったことを証明してくれるものです。裁判では書類の作成された日時が重要になることがあり、中には良くないことを考える人が、日付を偽造することもあるかもしれません。そこで公証人による確定日付印を書類に押印してもらえば、後々の争いを未然に防ぐことが期待できます。

以上、公証役場についてご紹介させて頂きました。公証役場とは、争いを未然に防止するために法的効果を持った書類の作成、私文書に法的効果を持たせてくれる機関として頭の片隅においておくとよいかと思います。

公証役場に書類の作成を頼みたいが手続きの流れが分からないなど、何から手をつけてよいのかお悩みの方はぜひご相談下さい!
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本年の最後に私の記事を読んで下さったみなさん、ありがとうございます!
新年もみなさんのお役に立てるよう尽力しますので、よろしくお願いいたします!

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