コロナウイルスの大流行により、緊急事態宣言が全国にまで広がり、飲食店、ライブハウス等、先だって休業に踏み切った業種は勿論、他の業種でも休業を余儀なくされている状況です。
この状況が続けば多くの個人事業主、法人等の経営が破綻し日本の経済は未曾有の大不況に陥ることは誰の目から見ても明らかでしょう。
この危機に対し経済産業省は中小経営者向けに様々な支援政策を打ち出しました。
※経済産業省の支援策詳細
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
リンク先:経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」
今回は様々な上記支援政策のひとつ「持続化給付金」についてご紹介させていただきます。
持続化給付金はコロナウィルスにより売り上げが大きく減少した法人・個人事業主が申請すれば給付金の支給を受けることができる支援策です。
給付を受けられる金額は現時点では
法 人 最大200万円
個人事業主 最大100万円
とされていますが、補正予算の成立後に詳細が決定されます。
目次
支給条件
現時点では
売上が前年同月比50%減少した月がある
ことが条件となります。
これは例えば2019年4月(前年)の売上が100万円だったとして、2020年4月(今年)49万円以下まで減少した場合、支給の対象の月になるということです。ちなみに売り上げが50%減少した月で、支給対象にしたい月を自由に選択することは可能です。例えば前年月より売り上げが3月は60%減、4月が80%減だった場合、4月を支給対象月として申請することができます。
計算方法
支給金の計算方法ですが、先ずは上記の支給対象月を決めます。
そして「前年の総売上」-「上記支給対象月×12」という計算をします。
例えば 前年総売上500万円 - 支給対象月20万円×12=260万円
この場合、法人の方は最大支給金額の200万円が支給され、個人事業主の方は最大100万円が支給されることになります。
手続きの方法
この記事を作成した4月22日時点では未定ですが、WEB申請と窓口申請での手続きが予定されています。
今準備できることは?
4月16日時点で必要とされる書類は下記の通りです。申請開始は5月上旬頃と予定されています。申請が開始されたら直ぐに手続きに入れる様に準備しておきましょう!
法人 | 個人事業主 |
---|---|
法人番号 (履歴事項証明書等) | 本人確認書類 |
確定申告書 | 確定申告書(控え) |
減収月の帳簿 | 減収月の帳簿 |
以上、持続化給付金についてご紹介させて頂きましたが、成立した補正予算案の内容次第では給付内容も変更になることがあるそうです。補正予算案は30日に成立する見通しとなっています。当事務所も経済産業省の情報を常に確認し、また新しい情報が入りましたらまとめてご報告いたします。
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