✆ 無料電話相談はこちらから

難しくないです、遺言書を書いてみましょう!

2 min 313 views

「終活」「エンディングノート」などの相続に関するワードが社会全体に浸透してきた事に加え、令和2年、つまり今年の7月10日から法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まり、遺言書に対する関心が以前より高まっているように感じます。それでもいざ遺言書を書こうとすると「何だか縁起が悪い」「法的に有効な遺言書を作るのは大変そう」などの理由で腰が重くなってしまう方は多いのではないでしょうか。ましてや健康な方、若い人なら尚更です。しかし私は健康な時、また若いうちにこそ遺言書を作成しておくべきだと考えています。そこで今回の記事では、いくつかある遺言書の種類のうち、費用的にも手軽さでも一番簡単に作成できる自筆証書遺言についてご紹介させて頂きます。本当に簡単ですよ。

自筆証書遺言のルールを理解しましょう

自筆証書遺言に法的効力を持たせるための要件は以下の5つです。

  1. 自筆であること
  2. 遺言書を作成した日付の記載があること
  3. 署名、捺印がされていること
  4. 遺言書作成時に判断能力があること
  5. 15歳に達していること

以上です!

①については言葉通りでして、遺言者自身の手で遺言書を書くことが要件ということです。

例外的にペンを持つ力も無い位に衰弱している人が親族等に手を添えてもらい遺言書を記載することが認められることもあるようです。

②ですが、遺言書を作成した日付の記載も必要です。

遺言書の余白で構いませんので「令和○年○月○日」のように記載しましょう。日付の記載がなくても「第100回全国高校野球選手権記念大会開催日に作成」など、日付が特定できる文面があれば遺言書として有効という裁判例がありますが、残された人達が困るでしょうからここは素直に日付をちゃんと記載しておくべきです。

③ですが、遺言者自身の署名は必須です。

しかし印鑑については印鑑登録をした実印である必要はなく、認印で全然構いません。法律上ではシャチハタやイモ判でも有効なのですが、ここはしっかり認印を捺印しましょう。

④⑤については、遺言書作成時に判断能力が無い人、15歳を迎えていない未成年は遺言書を作成しても無効になるということです。

実際に遺言書を作成しましょう!

遺言書のルールを理解しましたら、いよいよ遺言書の作成です。

消せないペン
遺言書を書くためのペンは鉛筆でも構わないのですが万が一、第三者に遺言の内容を書き換えられるのを防ぐため、ボールペンや万年筆等、簡単に文字を消去できない物を使用しましょう。

紙は何でもOK
遺言書に使用する紙は紙なら何でも構いません。民法の条文を確認しても遺言書に使用する用紙について触れている条文は一切ありません。実際、私も実務でノートを破いた物で作成した遺言書を見たことがあります。

遺言書の内容
肝心の遺言書の内容ですが、1人の相続人に特定して全ての財産を残すことを希望する人は「私の財産全てをAに相続させる」この記載で充分です。このパターンで相続人以外の人に財産を残したい場合は、上記の「相続させる」という文面を「遺贈する」に変える必要があります。上記の様なケースなら実に分かりやすいのですが、複数の人達に財産を分けて遺したい方が大半でしょう。その場合は取り敢えず「A,Bに不動産の1/2、預貯金の全ては妻Cへ」などと、簡略的に記載した物を作成しておきましょう。

何度でも作成可能
遺言書は何度でも作成が可能です。複数の遺言書が見つかった場合は原則、一番新しい日付の遺言書が有効になります。

財産目録はパソコンでも可能
財産を細かく目録にしたい場合、例外的に自筆ではなくパソコンやワープロで作成した物を使用でき、預金通帳や登記事項証明書のコピーを別紙という扱いで使用可能です。ただし、別紙それぞれに遺言者の署名、捺印が必要になります。

遺言書を書いてみよう!
遺言書は文章であり、何度も書いているうちに上達するのは作文を書くのと一緒です。毎年元旦に遺言書を作成するのが習慣化している方もいます。何通も遺言書を作成する過程で法的な知識も身に付き、残された人達が困らない様な素晴らしい遺言書を作成できていることでしょう。

「この文面でいいのかな?」「法的に有効かな?」など、遺言書でお悩みの方は当事務所にご相談下さい!

お電話でのご相談は無料です!
あなたの日常が一刻も早く平穏になるように尽力します!
042-707-9125
メールでのお問い合わせはこちらから→

関連記事