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一時支援金の申請、難しくはありません!

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緊急事態宣言に伴い営業自粛を余儀なくされた飲食店や外出自粛による事業者で、売り上げが50%以上落ちた事業者等を対象に法人なら最大60万円、個人事業主なら最大30万円の給付を受けられる一時支援金ですが、申請件数が極端に少ない様です。

2020年に給付が実施された持続化給付金は、給付開始から2日間で20万件、申請件数が少なかったと言われる家賃支援給付金さえ給付開始日に2万件、そして一時支援金ですが、給付開始日から4日間でわずか4400件の申請に留まっていたそうです。

この申請件数が極端に少ない原因は、申請要件の曖昧さ、申請書類の他に登録確認機関に提示する書類の準備、保管義務がある書類の整理等を行わなければならないことにあると思われます。せっかく自身の事業が申請要件を満たしているかもしれないのに、ややこしく感じて申請を諦めてしまっている方も多いのかもしれません。

そこで今回の記事では、最初にして最大の関門である「登録確認機関」による事前確認の解説を中心に、一時支援金の申請は別に難しくないということをお伝えします。

登録確認機関とは

持続化給付金の不正受給があまりにも多く発生(まだまだ余波を残しているようですが・・・)したため、不正受給者や誤って受給してしまう人が出ない様に設置された機関です。

登録確認機関として登録できるのは

  • 商工会議所
  • 商工会
  • 漁業協同組合、漁業協同組合連合会
  • 農業協同組合、農業協同組合連合会
  • 信用金庫、銀行等の金融機関

これらの機関で、事前確認を受けることができるのは商工会なら会員であること、金融機関なら融資等の取引を行っていることが条件になります。上記の機関の会員以外の方やや取引を行っていない場合、下記の登録確認機関に登録した士業等に確認を受ける方法があります。

  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士
  • 行政書士
  • 青色申告会、青色申告会連合会

しかし上記の士業等も顧問契約を結んでいるお客様以外の事前確認は基本、お断りする事務所が大半だと思われます。行政書士はお客様と顧問契約を結んでいる事務所は少ないので相談してみましょう。

事前確認とは

  • 申請者の事業が本当に行われているか(不正受給を防ぐ意図)
  • 申請者が一時支援金の給付対象について理解しているか(誤って受給してしまうのを防ぐ意図)

以上の2点をお客様がお持ちした書類をチェックし、質問を行いながら確認していく流れになります。

事前確認 必要書類(ここが重要!)

事前確認に必要な書類ですが、一部を除き本番の申請書類と重複しています。下記の事前確認書類と本番書類の比較をご覧ください(主たる収入が雑所得、給与所得者の対象者の書類は記載していません)。

 事前確認用書類本番用申請書類
①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(法人のみ)
③2019年と2020年の確定申告書※4
④預金通帳※1
⑤宣誓書・同意書※2
⑥2019年1月~2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)          ○          不要  
⑦対象月の売上台帳不要
⑧取引先情報一覧 ※2 ※3不要

※1 事前確認では、2019年以降の事業の取引を記録している通帳を提示する必要があります(無い場合は理由を申告)。しかし、給付金を別の口座に入金を希望するなら申請指示は別の通帳を用意しましょう。

※2 これらは一時支援金のホームページからダウンロードしましよう。https://ichijishienkin.go.jp/procedure_flow/index.html#tab-kojin
(リンク先:中小企業庁 ホームページより)

※3 個人事業者ではなく個人が顧客の場合は不要です。

※4 個人事業主の場合は申告義務がなかった、または相当の理由がある場合は住民税の申告書の控え、法人の場合は相当の理由がある場合、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替えが可能。

上記の表通り、事前確認時・本番申請時に必要な書類は殆ど変わらないのが分ります。つまり、事前確認さえ終了した時点で、対象月の売上台帳と取引先情報一覧(対象者のみ)の作成が済んでいれば速やかに申請が可能になる訳です。

まとめ

どうでしたか?一時金の申請は整理して考えれば全然難しくないです!どうしても事前確認に必要な書類が揃えられない方もおられると思いますが、そこで諦めずに一時金事務局に確認して下さい。事務局に電話が繋がらない時は、地元の士業に相談して下さい。当事務所も一時金の申請について相談を受け付けています!

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