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月次支援金、地方自治体からも給付!?

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緊急事態宣言やまん延防止措置により影響を受けた事業者を対象にした月次支援金ですが、地方自治体によっては、月次支援金に加えて「上乗せ」の給付を行う自治体も出てきました。今回の記事では一部の地方自治体が行う月次支援金の「上乗せ」給付について紹介させて頂きます。

月次支援金とは?

緊急事態宣言やまん延防止措置等により2019年・2020年の4月、5月、6月のいずれかの月と比べて売り上げが50%以上減少した事業者を対象に

  • 法人なら最大20万円
  • 個人なら最大10万円

の給付が受けられる制度です。

ちなみにまん延防止措置の期間が7月11日まで延長されたことを受け、7月も対象期間に入ることが決定されています。詳細は下記リンク先をご確認下さい。

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
(↑リンク先:中小企業庁 月次支援金ホームページ)

注意事項!

月次支援金の給付を受けた事業者は、別の制度の申請ができなくなることもあります。

例えば東京都の休業協力金は、月次支援金の給付を受けた事業者を対象外としていますが、給付金額は最大で74万円と、月次支援金よりずっと高額の給付を受けることができますので、東京都の事業者様は、ご自身の事業が休業協力金の対象かどうか確認されてから月次支援金の申請を検討されるべきです。東京都の休業協力金についての詳細は下記リンク先をご確認ください。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/topics/jitan/index.html
(↑リンク先:休業協力金 東京都産業労働局ホームページ)

東京都以外の地域の事業者様も事業所の所在地がある地方自治体がどんな支援を行っているか、またこれからどんな新しい支援策が始まるかを地方自治体のホームページ等で確認されてから月次支援金の申請を行いましょう!

月次支援金の期限

4月・5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分:2021年7月1日~8月31日
7月分:未定

上乗せ給付とは

冒頭でご紹介した通り、地方自治体によっては月次支援金の給付を受けた事業者様を対象に、月次支援金の上乗せ給付を決定しています。既に上乗せ給付を決定している東京都と神奈川県を例に紹介致します。

東京都の場合 東京都中小企業者等月次支援金

国の月次支援金を受けた事業者に対し
法人:月/最大5万円
個人:月/最大2.5万円

を売り上げ金額の減少に応じて上乗せ給付する仕組みになります。

月次支援金支援金の給付要件である「売り上げが50%以上落ちたこと」の基準を満たさない事業者様でも売り上げが30%~50%未満減少していれば
法人:月/最大10万円
個人:月/最大5万円

の「横出し」と呼ばれる給付を受けることができます。申請は7月上旬を目途に開始されるようです。

詳細は下記リンク先をご確認ください。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/06/07/25.html
(↑リンク先:東京都ホームページ 東京都中小企業者等月次支援給付金について)

神奈川県の場合 中小企業等支援給付金

国の月次支援金の給付を受けた事業者に対し
法人:月/5万円
個人:月/2.5万円

の給付が受けられます。
東京都と給付金額は同じですが、東京都は売り上げ減額に応じて給付額が決定されるのに対し神奈川県は上記の金額を定額で給付を行うようです。残念ながら神奈川県は現在のところは「横出し」の給付は行わないようです。申請の詳細はまだ発表されていませんが、詳細が決まり次第、神奈川県のホームページで発表される予定です。

詳細は下記リンク先をご確認ください。https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/jigyousya_sonota_shien.html
(↑リンク先:神奈川県ホームページ 中小企業等支援給付金(酒類販売事業者等以外の事業者)について)

まとめ

以上、東京都と神奈川県を例に月次支援金の上乗せ給付を行う地方自治体をご紹介しました。まだ上乗せ給付を決定していない地方自治体も今後上乗せ給付を行う可能性がありますので、県や市町村のホームページはまめにチェックされることをお勧めします!

まだ大変な時期は続いていくことが予想されますが、国や地方自治体の給付や融資、補助金等を活用して、事業の継続に役立てましょう!

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