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ドローンのライセンス制度が始まります

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かねがね騒がれていたドローンの免許制化についてですが、いよいよ令和4年12月より「ライセンス制度」として本格的に始まることになります。まだ判明していなことも多いですが、今回の記事ではドローン(無人航空機)ライセンス制度の2等ライセンスについてご紹介いたします。

ドローンのライセンス制度とは?

無人航空機飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明するための制度です。現行の制度では重量100g以上のドローン(無人航空機)を屋外で飛行させるためには国土交通省へ無人航空機の飛行許可承認申請を行う必要がありましたが、「2等ライセンス」を取得することで飛行許可承認申請における審査の一部省略・または申請が不要となります。ちなみに現在のところ、ライセンスは3年間有効で、3年毎に更新する必要があるということです。

2等ライセンス取得までの流れ

ライセンスを取得する流れですが、自動車の運転免許を取得するのと非常によく似ています。運転免許を取得する場合、運転免許試験場にて学科・技能の二つの試験に合格すれば晴れて運転免許証の交付を受けることができますが、試験場における技能試験は非常に難しいです。しかし自動車教習所に入校し学科・技能を学び、最後に実施される卒業検定に合格して卒業証明書の交付を受ければ技能試験が免除され、学科試験にさえ合格すれば運転免許を取得できるのは皆さんがご存知の通りです。

ドローン(無人航空機)のメインの免許となる2等ライセンス取得方法ですが、自動車の運転免許試験場にあたる指定試験機関で実施される学科・実地試験(技能試験)の二つの試験に合格することでライセンス(免許証)の交付を受けることができるのも運転免許証取得の流れによく似ています。そして2等ライセンスの方も運転免許の教習所にあたる国土交通大臣から登録を受けた登録講習機関に入校し修了審査(技能試験)に合格すれば試験機関での実地試験が免除され、試験に合格しやすくなるのも運転免許と同様です。

運転免許は教習所に通わずに運転免許試験場で技能試験を受けるいわゆる一発免許と呼ばれる方法がありますが(ちなみに合格率は5%程度らしいです)2等ライセンスの試験も登録講習機関に通わずに受験することは可能です。2等ライセンスの実地試験ですが、ドローンの操縦に慣れた操縦者なら、そこまで難しくはないだろうと言われています。まだ完全に確定していませんが以下に2等ライセンスの実地試験の内容が記載されたリンクを貼っておきますのでご活用ください。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000238913

(↑リンク先:国土交通省航空安全部無人航空機安全課のPDFより)

2等ライセンスでできることと注意点

ライセンスには現在1等・2等ライセンスの2種類がありますが、今回は2等ライセンスで可能な飛行方法を紹介します。

2等ライセンスでは以下の5つの飛行を行えます。

  1. 人口集中地域
  2. 人、物から30m以内
  3. 目視外飛行
  4. 夜間飛行
  5. 25キロ以上の機体

しかし、ご注意いただきたいのはライセンスを取得しても当初は①②の飛行しか行うことができません。③~⑤の飛行をするためにはそれぞれの追加試験に合格し限定変更を行う必要があります。これも自動車の限定解除(例:オートマ車限定からマニュアル車も乗れる様に追加試験を受ける)によく似た仕組みになっています。 ①②の飛行しかできないのでは、ビジネスとしてドローンを飛行させている方には何度も追試験を行う羽目になり大きな負担ですが、今後試験方法が変わる可能性もあるので注目していきましょう。

まとめ

今回の記事ではドローンのライセンス制度についてご紹介しました。記事の中でご説明しました登録講習機関ですが既に申請は開始されており、恐らく大半のドローンスクールが登録申請を行うと考えられますので、ドローンスクールに通っていた方はご自身が卒業されたスクールに講習開始時期・講習費用等について確認することをお勧めします。

まだ明確な発表はありませんがライセンス制度の開始により、現行の飛行許可承認申請の制度は数年で廃止されるようです。飛行許可承認申請制度がある内に申請を行いたけど時間が取れない方、申請方法が良く分からないという方、当事務所では代行申請を行っておりますのでご相談下さい!

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