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被相続人が遺言書を遺していた!検認が必要か不要か!?

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大切な家族(被相続人)が亡くなられると被相続人が遺した財産を残された人達(相続人)に託す相続手続きが開始されます。インターネットのおかげで最近では被相続人が「遺言書」を遺している場合が増えています。遺言書がどのように作成されたかにより、相続の進め方が変わってくることはご存知でしょうか?

今回の記事では被相続人が遺した遺言書によって検認が必要な場合と不要な場合について分かりやすく解説させていただきます!

遺言書の作成方法により手続きの流れが変わります!

遺言書にはいくつかの作成方法が民法で定められています。この記事では最も一般的な「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」のいずれかの方法で作成された遺言書が遺されていたケースについて解説します。

自筆証書遺言書だった場合は!?

自筆証書遺言書とは文字通り亡くなった方が自筆で作成した遺言書です。
法律上有効な遺言書にするためには

・内容の全てが自筆で書かれている(預金・不動産等の財産の内容を記した財産目録は除く)
・遺言書を作成した日付が書かれている
・本人の署名がされ、判子(認印も可)が押されている

上記の要件を全て満たしている書面は遺言書になりますので、相続人の方は遺品整理の際にうっかり処分してしまわないように注意して下さい!

裁判所で遺言書の検認を受けましょう!

自筆証書遺言書は民法の規定で裁判所の検認を受けなければならないと決められています。もし検認を受けずに相続手続きを行ったり、封筒に入れられた遺言書を開封した場合は5万円以下の過料(罰金みたいなもの)に処される可能性がありますので検認は絶対に受けて下さい。そもそも裁判所の検認を受けていない遺言書では不動産の名義変更も金融機関で被相続人の預貯金の払戻手続きも、行うことができません。
検認の申立を行うには申請書の他に

・被相続人が生まれた時から亡くなった時までの全ての戸籍
・相続人の全ての戸籍
・被相続人の子(およびその代襲者)で亡くなっている方がいる場合は、その子(およびその代襲者)の生まれた時から亡くなった時までの全ての戸籍

これらが必要書類となります。その他、被相続人と相続人の関係によって必要な戸籍が増えてきます。戸籍を集める作業は知識と大変な労力が必要になりますので、ご自身で集めるのが難しいと思われた方は専門家に依頼することも検討しましょう。検認が完了する期間ですが、検認の申立を行ってからおよそ2ヵ月ほどになります。

検認が不要な二つのケース

法務局に預けた自筆証書遺言書は検認が不要!

遺言書保管制度がスタートしたのが2020年と、まだ若い制度なので知っている方は少ないかもしれませんが、遺言書を法務局に保管できる制度があります。被相続人が遺言書を法務局に保管しているか確かめる方法として、まず被相続人が法務局に遺言書を預けた際に交付された保管証があるか確認しましょう。ちなみに保管証は下の様な書式です。


法務省HPより(画像の場所:https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html

保管証が見つかった場合、遺言書の保管を扱っている法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受けましょう。この証明書は遺言書の保管を扱っている法務局なら全国どこの法務局でも請求が可能です。
請求の際には申請書の他

・被相続人が生まれた時から亡くたった時までの全ての戸籍
・相続人の全ての戸籍
・相続人全員の住民票
・顔写真付きの身分証明書
・手数料1,400円(収入印紙で支払い)

上記の書類が必要になりますので、事前に法定相続情報を作成しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。
法定相続情報について詳しく知りたい方はこちら

「保管証は見つからなかったけど、被相続人が法務局に遺言書を預けているか確認したい!」その場合は遺言書の保管を扱っている法務局に「遺言書保管事実証明書」を請求することで、被相続人の遺言書が法務局に保管されているかの有無を確かめることが可能です。
必要な書類は

・被相続人が生まれた時から亡くたった時までの全ての戸籍
・相続人の全ての戸籍
・相続人全員の住民票
・顔写真付きの身分証明書
・手数料800円(収入印紙で支払い)

となります。

前述した通り、法務局に保管された遺言書は裁判所の検認が不要です。何故なら遺言書保管の申請は遺言書を遺す本人が直接法務局に足を運び、そして遺言書を法務局の担当者がチェックするため遺言書の信用度が高いからです。

公正証書遺言書も検認が不要!

公正証書遺言書は、様々な書類に法的信頼性を与えてくれる公証人という法律マスター(元検察官・裁判官・弁護士出身の人が多いです)の様な人と共に作成された遺言書です。こちらも公証人が遺言者と共に作成した遺言書ということで、法律的信頼性が極めて高いことから検認は不要とされています。遺言書は原本が遺言者に渡され、公証役場にデータが保管されます。

「公正証書遺言書は見つからなかったけど、公証役場で被相続人が遺言書を作成していたか知りたい!」

この場合でも遺言書はデータ化されているため、全国どこの公証役場でも遺言書が存在するかの検索の申し出を行うことができます。

手数料はかかりませんが以下の書類が必要となります。

・遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)
・遺言者の相続人であることを証明する戸籍
・顔写真付きの身分証明書または実印と印鑑証明書

ちなみに遺言書の存在の有無は、遺言者が生存中は遺言者しか検索はできません。

まとめ

今回の記事ではよくある検認が必要な遺言書・不要な遺言書について解説しました。

・自筆証書遺言書の場合は原則裁判所の検認が必要!
・しかし法務省の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言書は検認不要!
・公正証書遺言書も検認不要!
・遺言者が法務局と公証役場で作成したかは調べることができる!

この記事が遺言書についての悩みをお持ちの方の手助けになれば幸いです。遺言書についてお悩みの方、当事務所にご相談下さい!

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