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令和6年3月1日より戸籍の取得が大変楽になります!

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通常、日常生活で戸籍謄本や抄本が必要になる機会はあまりありませんが、以下のような特定のイベントや手続きが発生した場合には、戸籍の取得が必要になることがあります。

  • 相続の手続き
  • 年金の請求
  • パスポートの申請
  • 婚姻届の提出

これまで、自身の戸籍謄本や抄本を取得するためには、本籍地を管轄する市区町村役場を直接訪問するか、郵送での請求を行う必要がありました。例えば、東京に住んでいる人の本籍地が熊本県熊本市や北海道千歳市にある場合、郵送での請求が唯一の選択肢となり、それには相応の日数がかかることでしょう。特に、急にパスポートが必要になった場合などは、戸籍謄本がいつ手に入るか不安になることもあるでしょう。しかし、令和6年3月1日からは、戸籍謄本や抄本の請求を全国の市区町村役場から行うことが可能になります。

今回の記事では、戸籍法改正で何ができるようになったかを解説させていただきます。

全国どこの市区町村からでも戸籍の請求が可能に!

これまでは、戸籍を取得するためには本籍地を管轄する市区町村への請求が必須でした。しかし、令和6年3月1日からは、お住まいの市区町村はもちろん、全国どこからでも戸籍を請求できるようになりました。これにより、出張中など急に戸籍が必要になった場合でも、滞在先の市区町村役場で請求が可能となります。非常に便利な改正ですね。ただし、請求時にはマイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き身分証明書が必要になりますので、ご注意ください。

自分以外の戸籍も請求可能?

自己の戸籍だけでなく、配偶者、両親、祖父母、子供、孫など、直系血族と配偶者の戸籍も取得が可能です。ただし、兄弟姉妹などの横の繋がりにある血族の戸籍は請求できませんので、こちらも注意が必要です。

注意点

戸籍請求が容易になった一方で、制度の悪用を防ぐためか、本人が直接役所を訪れて請求する必要があります。郵送や代理人を通じた請求はできません。

取得できない戸籍も存在?

コンピュータ化される前の古い戸籍は取得できない場合があります。最新の戸籍は取得可能ですが、具体的な戸籍が取得できるかどうかは、申請時に確認する必要があります。

戸籍の添付が不要になった手続きも

今回の改正で戸籍が容易に取得できるようになっただけでなく、市区町村がインターネットを通じて全国の戸籍を確認できるようになったため、婚姻届など戸籍添付が必要だった手続きの中には、添付不要となるものも出てきました。これにより、申請に必要な書類が減り、手続きの負担が軽減されます。

まとめ

令和6年3月1日からの戸籍法改正により、全国どこの市区町村からでも戸籍の取得が可能になったことは大きな利便性をもたらしますが、古い戸籍の取得ができないなど、いくつかの制限もあります。相続などで複数の戸籍が必要な場合、この新制度だけでは対応が難しい場合もあるでしょう。本記事が戸籍の取得に関するお悩みに少しでもお役立てれば幸いです。相続手続きやその他の申請に関するご相談、戸籍収集でお悩みの方、当事務所までお気軽にどうぞ。

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