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緊急事態宣言の影響緩和に係わる一時支援金の給付申請が間もなく開始!

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ご存知の方も多いと思いますが一時支援金の申請が3月上旬を予定で開始されます。そこで今回の記事では現在までに(令和3年2月23日時点)判明している支援金についての情報についてご紹介させて頂きます。

一時支援金の概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々を対象に

中小企業等:上限60万円         
個人事業主・フリーランス:上限30万円

の給付が受けられる制度です。

全ての業種が対象とされてはいますが、原則、飲食店に係わる事業者を想定している様なので、申請を考えている方は事前に一時支援金事務局に確認されることをお勧めします。自身の業種が給付対象と判明しましたら、いよいよ申請です。

申請の手順

まずは一時支援金事務局に申請し、自身のアカウントを登録します。これで準備が整いましたと言いたいところですが、申請の前にもうワンステップあります。給付額の計算方法や添付書類等は持続化給付金とよく似ているのですが、今回は申請の前に「登録確認機関」から事前確認通知番号を発行されないと申請ができない仕組みになりました。

これは持続化給付金の不正受給者が多発したために、その対策として、申請者が

①ちゃんと事業を行っているか
②一時支援金の対象であることを理解しているか

主にこの2点を確認するため行います。

この確認は登録確認機関に登録した税理士・中小企業診断士・行政書士等、士業の他、商工会、商工会議所、農協等の団体も行うことが可能です。事前通知番号が発行され、これでようやく申請にはいることになります。事務局の審査を受けたのち、対象の業種であり書類等に不備がなければご自身の通帳に振り込まれる流れとなります。

以上、簡単ながら申請の流れをご紹介させて頂きました。給付の内容や対象業種・申請内容等は今後大きく変化する可能性は大いにありますので新しい情報は常にチェックすることをお勧めします。下記に一時支援金に関するリンクをご紹介しますのでよろしければご参考ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
(リンク先:経済産業省ホームページ)

当事務所も一時支援金の情報をは常にチェックしますので、一時支援金についてご不明な点等ございましたらご相談下さい!

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