✆ 無料電話相談はこちらから

わかりやすく解説!相続発生から預貯金の払戻し手続きの流れ!

2 min 262 views

大切な親族が亡くなり相続が発生した場合、亡くなられた方の預貯金を払い戻すには手続きが必要です。本記事では、必要な書類や金融機関との手続きを、できるかぎり専門用語を使わずにわかりやすく解説していきます。

必要な書類、最初に集めるべき書類

預貯金の払戻し手続きには以下の書類を集める必要があります。そしてまず最初に集めておきたい書類は①②です。

① 亡くなった方(被相続人)の出生から亡くなった時までの戸籍
亡くなった方の相続人が誰で何名いるかということを証明するために必要。

② 相続人の戸籍
亡くなった方の相続人であることを証明するために必要。

①②の戸籍を最初に集めておくべき理由は、亡くなった人に関するほとんどの手続きに必要になるからです。
※この書類をそろえたら「法定相続情報一覧図」(後述します)を作成しておくと便利です。

③ 亡くなった人が遺言書を遺していたら遺言書
遺言書が手書き(自筆証書遺言)だった場合は、注意が必要です。金融機関が払い戻しを受け付けるためには、家庭裁判所でチェック(検認手続き)をし、「検認済み」の証明が必要です。ただし、公証役場で作成した公正証書遺言書や法務局の遺言書保管制度を利用した遺言書の場合は、検認手続きは不要です。

④遺産分割協議書を作成している場合は遺産分割協議書
遺産分割協議書は、「相続人全員で話し合って、このように相続財産を分けました」ということを証明するための書類です。相続人全員の署名(手書きでサイン)と、印鑑証明書と同じハンコ(実印)が必要になります。そのため、遺産分割協議書にハンコを押す前に、印鑑証明書と同じ物かチェックすることが重要です。

⑤相続人全員の印鑑証明書
印鑑証明書は、相続人本人が相続手続きに関わっていることを証明する書類です。注意点として、ほとんどの金融機関で有効期限が「発行してから~ヶ月まで」となっていることが挙げられます。有効期限は金融機関によって異なるため、不安な場合は担当者に確認することが重要です。

代表相続人を決めておく

必要な戸籍が集まったら、相続人同士で話し合いを行い、手続きを代表して行う代表相続人を決めます。その後、金融機関に被相続人が亡くなったことを連絡し、相続手続きを進めていきます。

金融機関に連絡する

連絡先を調べる方法ですが、亡くなった方がお持ちの口座の「金融機関名 相続 連絡先」というワードで検索すると、相続が発生した場合の連絡先が検索されます。それでもうまく連絡先が出てこない時は、口座の支店か最寄りの支店に連絡すると相続担当者につなげてもらえます。相続担当者からは以下のことを質問されますので、手元に情報を用意しておきましょう。

・亡くなった方の住所/氏名/生年月日
・亡くなられた年月日
・口座番号
・亡くなられた方と相続の連絡をした人との関係

確認が済むと手続きが進められます。この段階で亡くなった方の口座は凍結し、お金の引き出しができなくなります。相続手続きはあらかじめ予約を入れて書類を持参して直接銀行の窓口へ足を運ぶ方法と、代表相続人の住所に金融機関から書類を送ってもらい、送られた書類に必要なことを記載し、こちらが用意した書類を同封して郵送する方法があります。相続手続きは郵送での手続きが主流になっていますが金融機関によっては郵送手続きを行っていない場合もありますので担当者にご確認下さい。手続きが受け付けられると、およそ数週間~1か月ほどで相続人の口座へ亡くなった人の預金が振り込まれます。

法定相続情報一覧図を活用しましょう

複数の金融機関で口座を持っている場合、一つの金融機関に戸籍を預けている間は他の金融機関での手続きができません。しかし、法定相続情報一覧図を利用すれば、法務局で提出した戸籍と申述書を一つの書類にまとめてもらえます。この書類を金融機関に提出することで、複数の金融機関での手続きが可能になります。印鑑証明書や遺産分割協議書も必要な枚数を用意しておきましょう。ただし、自筆証書遺言書がある場合は原本を提出する必要があり、複数の金融機関での手続きはできないので注意が必要です。公正証書遺言書や遺言書保管制度を利用した遺言書は必要枚数に応じて発行してもらえます。

まとめ

本日は預貯金の払い戻しについて、できるかぎり専門用語を使わずに説明させていただきました。相続手続きは大変な手間がかかり、特に戸籍収集は時間もかかります。当事務所では遺産分割協議書作成のための戸籍収集や法定相続情報一覧図作成にも対応しております。相続手続きでお悩みの方は、当事務所にご相談ください。お手伝いさせていただきます。

042-707-9125
メールでのお問い合わせはこちらから→

関連記事