行政書士の田端洋海です。今回の成年後見に関するテーマは『閉ざされた預金』です。家族でも引き出すことのできない預金のお話です。
認知症の父親のために使いたいのに、預金を引き出すことができない!?
私は、東京都に住んでいる40代女性です。83歳の父親が認知症になってしまいましたが、母親は既に他界しており、私自身も結婚して子供もいるので、施設にお願いすることにしました。私たち夫婦は共に働いていますが、施設利用費を負担できるほどの余裕はありません。そこで、父親の預金を引き出すために銀行へ行きました。窓口で身分証明書を提示しましたが、本人でなければ下ろせないと言われました。父親本人が認知症であることを伝えても、対応は同じでした。父親のために使うお金なのに、身内の私が引き出すことができないなんて。私はどうしたらよいのか途方に暮れてしまいました。 |
厚生労働省は、認知症者数が2025年には700万人を超えると推測しています。65歳以上の5人に1人が認知症になる可能性があるということになります。実際に認知症になると家族だけで解決することは難しく、施設に預けることも選択の一つとなります。そこで必要になってくるのがお金です。そもそも認知症になった本人にかかるお金なので、本人の資産を使うことは当然の成り行きかと思います。本人名義で資金が潤沢にあっても、実際に資金を調達しようとすると、「預金が引き出せない」「不動産を売却できない」という問題をよく耳にします。認知症である本人が持っている資産は、本人が手続きをしない限り、引き出すことも売却することもできないのです。
そこで国が定めた効果的な法律が成年後見制度です。
あなたのご家族が、認知症などの精神上の障害により判断力や理解力に支障が出た場合、本人に代わって財産の管理を行うことができるという制度です。この制度により、裁判所で成年後見人に選任を受けると、本人に代わって預金の引き出しや、不動産の売買を行うことができるのです。また、認知症から起こりうる他の問題としては、悪徳業者からの高額商品の購入、金の亡者となった身内による金銭搾取や家の乗っ取りなどが挙げられます。このような場合にも、成年後見制度は効果的です。判断力や理解力が減退した方の財産管理や身上監護をすることができ、不利益になる契約の締結を防ぐことができます!国が定めた効果的なこの制度を利用して、平穏で安定した生活を守り抜きましょう!
私は、成年後見制度を利用して、認知症の父親の預金を引き出すことができました!不動産の売買を行うこともできるようです。財産管理や身上監護をすることもでき、悪質商法や悪意のある身内への不安もなくなりました! |
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