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えっ! 私は相続人ではないの!? 養子縁組と相続関係

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Aさんの父は養子縁組によって養子となり、その後、養親である祖父が亡くなって相続が発生しました。しかしAさんの父はすでに他界しており、本来であれば代襲相続によってAさんが相続人になるはずです。そう考えていたAさんは、依頼した専門家から「あなたは相続人ではありません」と言われ、思わず声を上げてしまいました。

「えっ、だって養子の子供なんだから相続権あるでしょ!」

実は養子の子供は相続人になるケースとならないケースがあるのです。今回の記事では養子縁組と相続について解説させて頂きます。

養子縁組とは?

養子縁組とは、血縁のない者同士に法律上の親子関係を成立させる手続きです。養子縁組が成立すると、養子と養親の間には実の親子と同じ法的関係が生まれ、また、養親の実子がいる場合には、養子と実子は法律上の兄弟姉妹となります。

なお、養子となる人が養親より年下であれば、たとえば孫や兄弟姉妹の子どもなどと養子縁組を結ぶことも一般的に行われています。成年者を養子にする場合は、市区町村役場への「養子縁組届」の提出で手続きが完了しますが、未成年を養子にする場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要です。

ここまでで、養子と養親、そしてその実子との関係は理解できたかと思います。それでは次に、養子の連れ子や、養子縁組の後に生まれた子と養親との間には、どのような法的関係が生じるのでしょうか?

養子の連れ子は相続人にならない!?

養子縁組をした際、養子にすでに子ども(連れ子)がいる場合、その子どもも「孫」のような立場になり、養親との間にも法的な祖父母・孫の関係が生まれるように思われがちです。

しかし実際には、養子の連れ子と養親との間に法的な親子関係は生じません。連れ子は養親から見て「姻族」、つまり結婚相手の親族と同じ扱いとなり、法律上の相続権も発生しません。

これは、養子縁組があくまで「養親」と「養子」の間にのみ親子関係を生じさせる制度だからです。

もし、連れ子にも財産を相続させたい場合は、①連れ子本人とも養子縁組を結ぶ、または②連れ子に財産を渡す内容の遺言書を作成しておく、という対応が必要になります。

養子の子が相続人になるケース

では、養子縁組をした後に生まれた子どもはどうなるのでしょうか。

この場合、その子どもは法律上、養親との間に血族関係があるとみなされます。つまり、養親にとって正真正銘の「孫」となり、養親が亡くなった際に養子(=親)がすでに他界していれば、代襲相続によってその子どもが相続人となるのです。

養子縁組によって法的な親子関係が成立した後に生まれた子は、文句なしに養親(祖父母)のお孫さんという身分を得ることになります。

当然、養親の実子にとっては、その子は法律上の甥・姪となり、叔父・叔母との関係も成立します。

まとめ

今回は、養子の子どもが相続人になるケースとならないケースについて解説しました。

養子縁組は、特に成年を養子にする場合、比較的簡単な手続きで行えます。しかし、その判断が思わぬ相続トラブルの火種となることもあるため、事前にしっかりと検討することが大切です。

養子縁組や相続に関してご不安のある方は、ぜひ専門家へご相談ください。当事務所では相続を専門に取り扱っております。相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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