先日お会いしたTさんから聞いた話です。
自宅に新聞販売員を名乗る人物が訪ねてきて「三ヶ月だけ新聞を購読して欲しい」と頼まれたんです。ニュースや情報はインターネットで集めていたので新聞を購読する理由もなかったのですが、朝食時に何か読み物が欲しいと思っていたのと、三ヶ月購読して合わなかったら契約を更新しなければいいかと、新聞を契約することにしました。三ヶ月間A新聞を購読した結果、新聞は自分には合わないと感じ契約の更新はしないことに決め、集金に来た販売員にその旨を伝えました。しかし数日後、再び別の販売員が訪れ、「新聞の方、もう少しお願いできませんかね?」と言ってきました。 新聞の購読はまったく考えていなかったので、契約をするつもりはありませんとお伝えすると帰って行きました。「もう諦めてくれたろう・・・」と思ったのですが勧誘攻めはこれからでした。別の販売員が2,3日に一回のペースで契約の更新を無心してくるのです。冷静に断り続けていましたが、今度は母親を説得し契約を取り始めたのです。靴箱の上には新聞社のタオル。さすがにこれはひどいと感じ、新聞社に電話をして勧誘のしつこさを報告したところ、「大変申し訳ありません、すぐに対応いたします」とのことでした。その後は販売員が訪れることはなくなりました。
今回の販売員達の勧誘攻めですが、完全に違法です。毎回違う販売員が訪れた所に法律の隙間を潜り抜けている様な印象ですが、特定商取引法の訪問販売法に明らかに抵触しています。株式会社が発行する新聞を販売員が消費者の住居を訪問して契約を行うのは典型的な訪問販売です。そして特定商取引法では訪問販売において商品の契約について明確に拒否の意思表示をした者に対し、再勧誘の禁止を明確に定めています。そしてその意思表示は同じ事業所の他の従業員に対しても有効です。もしTさんがこの新聞販売所の行為を都道府県知事に申し出た場合、営業停止、もしくは営業禁止の命令がくだされる可能性もあります。
必要のない商品を買ってしまった、業者の勧誘がしつこくて悩まされている方々、お近くの国民生活センター、区役所の相談窓口等に相談してみてください。当事務所でももちろん相談可能です。あなたの生活に平穏がもたされるよう尽力させていただきます。
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