「自分が亡くなった後、自分が望む人に財産を継がせたい。」
この意思を実現させるのに遺言書が有効なのは多くの方が知るところでしょう。
様々な財産の残し方がありますが、遺言書でできることとして意外と知られていないのが『生命保険(死亡保険金)の受取人の変更』です。
日本には保険法という保険契約に関するルールを定めた法律があり、その第44条の1項にこう記されております。
「1、保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる」
はっきりと遺言でできると書いてありますね。通常は受取人になれない親族以外の第三者を遺言で受取人として指定することができます。これなら、長年お世話になった友人や慈善団体等を受取人にすることが可能となるわけです。
注意したいのが保険法の第44条の第2項です。
「遺言による保険金受取人による変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない」
これは遺言で指定された受取人が保険会社に連絡するより先に、本来指定されていた受取人(配偶者の方やお子様等)が受取手続きを完了してしまうと、遺言で指定されていた人が保険金を受け取ることが出来ないということです。逆にいうと、遺言で指定されている方が先に受取手続きをすれば、死亡保険金を受け取ることが可能ということです。遺言書の存在やそこに記載する内容を知らなければ受取手続きはできませんので、受取人にしたい人や慈善団体等には事前に伝えておくことは必要でしょう。また、遺言の有効性を保つためにも「公正証書遺言」にしておくことをお勧めします。
今回は遺言書により保険金受取人の変更ができるというお話をさせて頂きました。「遺言書」につきまして、ご不明な点、ご要望などございましたら、ご遠慮無くお知らせください。お電話でのご相談は無料です!あなたの日常が一刻も早く平穏になるように尽力します!