マル障の対象者・助成の内容は?
随分前の記事で、心身障害者医療費助成制度(重度心身障害者医療費助成制度)についてご紹介しました。今回は制度の対象になる方と助成の内容について、相模原市の制度を参考に簡単に触れさせて頂きます。
心身障害者医療費助成制度(重度心身障害者医療費助成制度)とは
この制度は都道府県・市町村が実施しているもので、心身に障害がある方が保険証を使って病院に受診された時、自己負担額について助成をし障害者の健康の促進と生活の安定を図ることを目的とした制度です。
制度対象者は?
次の①~④のいずれかに該当し、かつ健康保険に加入している方
- 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方
- IQ(知能指数)が35以下の方
- 身体障害者手帳の3級をお持ちで、かつIQが50以下の方
- 精神障害者保険福祉手帳の1級または2級をお持ちの方
※生活保護の受給者は制度を利用できません。
上記の対象者は相模原市の場合であり、対象となる方の基準は地方自治体ごとに若干異なりますのでご自身が該当するかは、お住まいの市区町村にご確認ください。障害者手帳や精神障害者手帳等をお持ちの方を対象にしている自治体が多い傾向にあります。対象となり申請が受理された方には、健康保険証とは別に医療証が交付されます。この医療証が通称マル障と呼ばれている医療証です。
助成の内容は?
保険診療による自己負担分の医療費が助成されます。
ただし下記については助成の対象外となります。
- 入院時のベット差額料金
- 健康診断の費用
- 予防接種の費用
- 諸証明の費用等、通常の保険適用外の費用
更新の手続きはいつ行うの?
毎年1年毎に更新されるのですがマル障の場合は更新手続きが不要で、毎年8月の下旬頃に更新された医療証が自治体より対象の方のお住まいに届く流れとなります。
申請に必要なもの(※相模原市の場合)
- 重度障害者医療費助成医療証交付申請書
- 健康保険証
- 身体障害者の場合は、身体障害者手帳
- 知的障害者の場合は療育手帳または児童相談所等が発行する判定書など
- 精神障害者の場合は、精神障害者保険福祉手帳
地方自治体により添付書類等が若干異なりますので、詳しくはお住まいを管轄する市区町村にご確認下さい。
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