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古物商許可取得後にできる事!

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ご自身の事業を新たに開拓する為、副業で古物を売買するために申請された方、許可を取得したことで古物営業を行えることはもちろん、古物商許可証があることでできる事が増えたのはご存知でしょうか?今回の記事では古物商許可を受けたことでできる事をご紹介させていただきます。

仮設店舗営業とは?

古物の売買は自身の営業所または相手方の住所地(相手方のお店や住居等)以外の場所で営業を行う事はできません。しかし古物商許可をお持ちの事業者様でも知らない方が多いかもしれませんが、最近の古物営業法の改正により、「仮設店舗営業の届出」を行う事でイベント会場やお祭りの屋台等で出店を開いて古物の売買が行えるようになりました。仮設店舗営業を行う3日前までに営業を行う場所を管轄する公安委員会に日時と場所を届出することで、地域を問わず様々なイベント会場で古物の売買が可能になったのです。仮店舗を出店して地域のイベントに貢献されるのはいかがでしょうか?思いもしない掘り出し物を買い取れるかもしれません!

古物市場に行ってみましょう!

古物営業を始めたばかりの方は初めて耳にされるかもしれませんが、古物商しか参加できない「古物市場」が全国に存在します。古物市場は公安委員会に古物市場主の申請をした古物商が主催する物で、ブランド品専門の市場、自動車専門の市場、骨とう品専門の市場等、大抵は古物の品目を専門化して開催されており、売買の方式はオークション方式が主流です。市場によって若干ルールが異なり初めての方は戸惑うかもしれませんが、何度か古物市場に参加して売買の流れを掴むことができれば、大量に良い商品を仕入れることも可能でしょう。ただし、古物市場は参加費や年会費、売買成立時の手数料が必要になりますので、事前に参加を希望する市場のシステムをインターネット等で調べておくことをお勧めします。

まとめ

尚、神奈川県公安委員会は古物市場一覧をHPで公表していますので、ご参考までにリンクを貼っておきます。https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ac7/cnt/f7/p363989.html
※神奈川県公安委員会/古物市場一覧表より引用

今回は古物商許可があればできることをご紹介しました。古物営業に関する事に疑問をお持ちの方、当事務所にご相談下さい!

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