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主たる営業所の届け出をしないと無許可営業?!

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古物営業法が改定され、これに伴い平成30年10月24日以前に許可を受けている古物商・古物市場主の方は「主たる営業所の届け出書」を届け出なければなりません。この届け出をしないまま改正法の全面施工日後に古物営業を行ってしまうと「無許可営業」になってしまいますので、とても重要な届け出となります。ここで注意が必要なのが、営業所がひとつしかない場合でも届け出なくてはならない点です。

たる営業所とは?

文字通り営業の中心となる営業所です。いわゆる登記簿上の本店や、経営上の本店だとしても実態として営業の中心となる営業所でなければ、古物営業法での「主たる営業所」にはあてはまりません。

こに届け出るの?

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口になります。

数料はかかるの?

手数料はかかりません。無料です。

つまでに届け出は必要?

改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日)までの間となります。「二年を超えない範囲内」と定められていますので、全面施行日が明確でない以上、余裕をもって届け出た方が良いでしょう。ここで注意したいのが、せっかく主たる営業所の届け出を済ませても、改正法が全面施行される間に営業所の廃止、増設、名称、住所変更等、公安委員会に届け出た内容に変更があった場合は、それら変更内容の届け出と共に再度、主たる営業所の届け出をする必要があります。

要書類は?

警視庁のホームページから取得できますし、届け出先の警察署の防犯係でも取得可能です。

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