✆ 無料電話相談はこちらから

古物商の「変更届出等」について

1 min 314 views

前回の記事では許可証の書き換えを伴う「書き換え申請」についてお話しました。今回は許可証の書換事由が発生しない「変更届出等」の「管理者の変更」と「許可証の返納」についてご紹介させて頂きます。

<事例>

個人で古物商の許可をお持ちのAさんが法人でも許可を申請しました。申請書が受理され数日程経過したある日、古物営業担当者から連絡があり思いもよらない事実を聞かされたのです。

「Aさんは法人の許可で自身を管理者として申請されていますが、個人の許可でも管理者になっていますね。一人の人間が複数の許可の管理者を兼ねることは出来ませんので、法人か個人のどちらかの管理者を変更してください」

このようなケースでは二択の判断になるかと思います。

個人の「管理者を変更」

「変更届出書」を提出し、管理者の変更手続きをします。
変更があった日から14日以内に営業所を管轄する警察署に届け出ましょう。

必要な書類
・住民票(本籍地の記載があるもの。外国の方は国籍等の記載があるもの)
・身分証明書(本籍地の市役所等で取得できます)
・略歴書(過去五年の略歴を記載します)
・誓約書(管理者用)
・行政書士等に依頼した場合は委任状

個人の「許可証を返納」(※個人の営業を廃止)

「変更届出書」を提出し、営業所の廃止手続きをします。
古物営業を廃止した日から10日以内に営業所を管轄する警察署に届けましょう。

必要な書類
・返納理由書
・許可証
・行政書士等に依頼した場合は委任状

Aさんは法人の許可申請における管理者を確定しなくては許可が下りないので急いだ方がいいですね。
どちらのケースも届出をしてないことが判明すると10万円以下の罰を科せられる可能性がありますので注意しましょう。

今回は「管理者の変更」と「許可証の返納」についてご紹介しました。基本的には、申請書に記載した事項に変更があった場合「変更届出」が必要になると考えておきましょう。

古物商の「変更届出」に関することでわからないことや疑問をお持ちの方、当事務所にご相談下さい!お電話やメールでのご相談は無料です!

042-707-9125
メールでのお問い合わせはこちらから→

関連記事