現在、急速な性能の向上に伴いドローンが注目を浴びています。その可能性はすでにビジネスとして確立している農業・物流・映像制作は勿論、様々なジャンルで活躍する可能性を期待されていることを証明するかの様に、年々国土交通省への飛行許可申請が増加しています。
国土交通省 無人航空機許可承認申請件数の推移/年度別申請件数
平成28年度 | 13,535件 |
平成29年度 | 19,795件 |
平成30年度 | 36,895件 |
令和1年度 | 48,364件 |
令和2年度 | 60,068件 |
令和3年度 | 72,465件 |
そして空の安全を確保するための無人航空機に関する法律も整備されていき、重量100g以上のドローンを飛行させるには原則、許可承認申請に加えて令和4年6月20日以降はドローンの機体を登録することが義務化されます。
そこで今回の記事では、これからドローンをビジネスに活用されたいとお考えの方に、ドローンを合法的に飛行させるまでの流れを簡単に解説します!
目次
先ずは飛行練習!
ドローンの飛行許可承認申請(以後、飛行許可と略)を申請するためには最低でも10時間の操縦練習を実施していることが求められます。
その他に
- 目視外飛行
- 夜間飛行
- 物件投下の飛行を実施したい場合もそれらの操縦練習を何時間実施したかDIPS(後述します)に登録しなければなりません。
これら操縦練習の時間は今のところは自己申告で(令和4年3月17日現在)飛行時間を証明する書類等の添付は求められてはいませんが、やはり業務としてドローンを飛行させる以上、ご自身や人を守るためにも十分な練習時間を重ねておきましょう。
尚、ドローンスクール等を卒業し、技能を証明する書類をDIPSに登録すれば飛行時間の入力は不要です(ただし、目視外・夜間・物件投下の操縦時間は入力の必要があります。)
機体を登録しましょう!
スマートフォンやPCで「ドローン登録システム」と入力すれば検索されますので、そこからドローン登録システムのサイトに入り、登録手続きが可能です。
ちなみに令和4年6月19日まではドローンを登録しなくても飛行許可申請は通りますが、飛行許可を得ていたとしても結局、6月20日以降は登録していない機体は飛ばせなくなりますので、早めに機体の登録を済ませておきましょう。加えて6月19日までに登録された機体は、「リモートID」の搭載が免除されます。
※リモートIDについてお知りになりたい方は、当事務所の記事「ドローン登録義務化とは?」をご参照ください。
飛行許可申請をしましょう!
飛行時間の要件を満たし、機体の登録が完了された方、いよいよ申請です。スマートフォンやPCで「DIPS」と入力すれば検索されますのでそこからサイトに入ることができます。「DIPS」ではまずは申請者情報・機体の情報を登録する必要があり、その後に申請という流れになります。申請から許可までの日時ですが、国土交通省は飛行開始予定日の10開庁日前(土日祝除く)までには申請して欲しいとしています。
前述した通り現在申請件数の増加による事務処理の遅れや、万が一不備を指摘された場合に備えて早めに申請を行うことをお勧めします。
まとめ
今回の記事ではドローンを飛行させるまでのステップを簡単に紹介させていただきました。この記事を読まれドローン登録や飛行申請までの流れは理解された方の中で「登録や飛行許可申請を行う時間がない」「申請手続き等が苦手」という方、当事務所ではドローン登録代行・飛行許可申請代行を行っております。
先ずはご相談下さい!