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個人から会社へ・・・法人名義で古物商許可申請を行う際の注意点!

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成功を収めていた個人の古物商が、事業の規模拡大のために会社設立を選択しました。法人として古物営業を続けるためには、古物商許可の申請が必要になるのですが、その際に注意すべき点がいくつか存在します。この記事では、法人名義で古物商許可を申請する際に留意すべき要点を詳述いたします。

個人と法人の許可は異なる?

個人で古物商許可を得ている方の中には、「会社名義でも許可は必要ないのでは?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。しかしながら、法人(会社)として古物営業を展開するには、法人名義での古物商許可が絶対に必要となります。たとえ会社の代表者が個人として古物商許可を持っていても、その許可は代表者個人のものであり、法人が許可を持っているわけではないため、法人としての古物営業は許可されないのです。

定款の目的には古物営業を明示しよう!

定款は会社のルールを規定したもので、会社が何の業務を行うのか(目的)を定款に明記することが必須となります。古物商許可申請の際には定款が添付書類となるため、古物営業を行うことが読み取れる内容を含めることが重要です。もし定款の目的に古物営業に関連する業種の記載がない場合、申請は却下される可能性があります。

管理者の任命は慎重に!

古物営業を行うためには、古物の専門家である管理者を任命する必要があります。しかし、一人の管理者が複数の古物商を兼任することは認められていません。そのため、すでに他の古物商の管理者を務めている方は、法人の管理者には就任できません。その場合、新たな管理者を選任するか、個人の許可での管理者を変更するか、あるいは個人の許可を取り消すことを検討する必要があります。

個人の営業所は法人の営業所として使用可能?

個人の許可を保持しながら、個人の営業所を法人の営業所としても活用したいと考えるかもしれません。しかしこれは原則的に難しいです。なぜなら、一つの営業所で複数の古物商が営業を行うと、古物の適切な管理が困難になるとされているからです。ただし、同一の営業所でも、各営業所が明確に区分けされていることが確認できれば、許可が下りる可能性もあります。

まとめ

以上が、個人から法人へと移行し古物商許可申請を行う際の注意点です。法人としての申請では、個人の許可と比べて添付書類が増えるため、その準備や手続きについても留意が必要です。当事務所では、古物商許可申請の代行業務を提供しております。古物商許可申請についてのご質問やご相談がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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