仕事や人間関係などで強烈なストレスを受け続け精神を病んでしまい、精神科の医師に心の病気だと診断を受け通院が必要になってしまった方が増え続けているようです。
そんな方たちの中には「こんな精神状態では元気な時の様に働けない。これから診療費が大きく負担になるだろう。どうしよう・・・。」
そんな悩みをお持ちになる方も多いと思われます。
しかし精神疾患をお持ちの方の負担を軽くする自立支援制度というものがあります。今回の記事では自立支援医療証についてご紹介させて頂きます。
目次
自立支援医療証とは?
自立支援医療証は障害者総合支援法という法律で定められています。注意するべき点は、自立支援医療証の交付を受けられるのは「精神の疾患」をお持ちの方であり、通常のケガや病気等は対象外ではありません。申請のタイミングですが、精神疾患と医者に認定され、診断書を書いてもらえればすぐにでも申請は可能になりますので担当医に診断書の作成をお願いしておきましょう。
申請書の提出先は市町村です。
申請書は市町村のHPからダウンロードするか障害福祉課(市町村により名称が異なりますので、詳しくはお住いの市町村にご確認下さい)の窓口で入手することができます。自立支援は「精神科」「心療内科」で治療を行う疾患が対象になります。
一例を挙げますと
- うつ病
- 統合失調症
- てんかん
- パニック障害
- 認知症
- 知的障害
- 薬物等の依存症
上記の他、ドクターが精神の疾患と診断した場合は対象になりますので、ご自身で判断せず、先ずは診察を受けてください。
自立支援医療証のメリットは?
市町村に申請書を提出し、医療証の交付を受けられましたら以下のメリットが発生します。
①治療費・薬代が3割負担から1割負担になる。
②更に1か月の上限額が設定される。
②の上限額ですが、例えば一回の通院で医療費が1,500円の人がいたとします。1か月の間にこの人が10回通院すれば医療費は15,000円ですが、満足に収入が得られていない場合、15,000円は大きな負担でしょう。そこで自立支援医療証をお持ちの方が1か月で負担する医療費の上限が設定されているのです。
上限額は自治体により異なりますが、例えば1か月の上限額が2,000円と設定されている自治体にお住いの方は2,000円以上の医療費が発生した場合でもその月は何度通院しても医療費は免除されるのです。
注意点!
医療費の負担を1割負担に軽減してくれる自立支援医療証ですが、注意点があります。
①通院治療が給付の対象
自立支援医療証の対象は「通院」であり、「入院」された場合は自立支援医療証の対象外となります。
②指定した医療機関でしか適用されない。
自立支援医療証の申請書を作成する際に、申請者が利用を希望する指定医療機関を記入するのですが原則、指定した医療機関でしか適用がされません。しかし、指定医療機関の変更は医療証の交付を受けた後でも可能ですので、引っ越し等で指定医療機関を変更したい場合は変更申請を行いましょう!
③自立支援医療証の有効期限は1年間
自立支援医療証は1年毎に更新を行う必要があります。有効期限前に自治体から更新の通知が届くのでそのタイミングで更新手続きを行いましょう。ちなみに更新申請は3か月前から可能です。
まとめ
今回の記事では自立支援医療証についてご紹介させて頂きました。自立支援医療証の交付を受けている場合、医療費の負担軽減の他に、障害者就労支援サービスの利用も可能になりますので、時間がかかっても働きながら社会復帰を目指したい方は、市町村の障害福祉課に相談してみましょう!何かがきっかけとなり、精神を深く病んでしまうことは誰にでも起こりうることだと思います。今回の記事が、そんな方達にとって、わずかでも助けになれば幸いです。