世界のニュースや国の政策などで昔では想像もつかなかったほどにドローンの認知度が高まっています。また技術の進歩で数千円も出せばネットショップや小売店で簡単に高性能なトイドローンが購入できるようになりました。室内でトイドローンで遊んでいるうちに「外でも飛行させて遊びたいな」と思うのは自然の流れかもしれません。または「いずれは本格的なドローンを購入しビジネスに活用したいが、まずはトイドローンを外で飛ばして練習しよう」と考える方もいらっしゃるでしょう。
ドローンに触れた人たちならネット情報などでドローンに関する法律を調べて、100g以下のドローンなら航空法という法律に関わらず自由に屋外を飛行できると判断される方も多いかもしれません。しかし、ちょっとお待ちください。ドローンに関わる法律は航空法だけではありません。各自治体の条例や小型無人機等飛行禁止法では100g以下のドローンでも飛行が禁止されている場所が決められており、違反すると過料や刑罰に処される可能性があります。今回の記事では100g以下のドローンでも飛行が禁止されている場所について解説します。
目次
条例で飛行が禁止されている場所
一番ありがちなのは、条例で大きさを問わずドローンの飛行が禁止されているにも関わらず、「広いから大丈夫!」と思って、公園や海岸などでトイドローンを飛行させてしまい、公園や海岸の管理者に怒られてしまう例でしょう。
注意で済めばまだ良いのですが、悪質とみなされれば過料(自治体が違反者に課すペナルティで、罰金のようなものですが、刑罰ではありません)を支払う羽目になるかもしれません。
ちなみに、過料の金額は自治体によって差がありますが、5万円以下という金額が多く、厳しい自治体では30万円以下という金額を課されることもあります。
小型無人機等飛行規制法で飛行が禁止されている場所
この法律では、日本にとって重要な施設の敷地内とその周辺地域(おおむね300m以内)での無人航空機等の飛行を規制しています。「無人航空機等」にはもちろん100g以下のドローンも含まれています。重要な施設の一例を挙げますと、
- 国会議事堂や首相官邸など
- 皇居(実際に皇居周辺でドローンを飛行させた事件がありましたね)
- 最高裁判所
- 大使館
- 空港(航空法でも禁止されていますね)
- 原子力発電所
- 自衛隊駐屯地
- 米軍基地
ご覧の通り、いずれの施設も何かあった場合、国民にとって重大な影響を及ぼす恐れがあるため、罰則はかなり厳しく、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される恐れがありますので、軽い気持ちで上記の施設内や周辺でトイドローンを飛行させるのは絶対にやめておきましょう!
許可を受ければ飛行できるかもしれませんが…
条例や小型無人機等飛行規制法で飛行が禁止されている場所でも、施設や地域の管理者から許可を得たり、飛行する場所や日時を警察署に事前に通報(届け出ること)すれば、通常禁止されている施設や地域での飛行が可能になる場合があります。しかし、許可が下りる条件は主に「業務上、やむを得ない理由で禁止区域内での飛行が必要」という場合に限られます。そのため、トイドローンを「業務」のために飛行させるというのは、実際にはなかなか難しいかもしれません。
まとめ
今回の記事では、100g以下のドローンでも飛行が禁止されている場所について解説しました。公園や海岸などはもちろんですが、人や建物が見当たらないような広い敷地を見つけたときに、つい軽い気持ちでトイドローンを飛行させたくなるかもしれません。
しかし、その場所が条例や小型無人機等飛行規制法で禁止されている場所だったら、大変なことになります。条例違反の場合は過料で済むかもしれませんが、小型無人機等飛行規制法違反に問われた場合は、最悪の場合前科がついてしまう可能性があります。「知らなかった」では許されないので、たとえトイドローンであっても、飛行前にその場所で飛行しても違反にならないかをしっかり調べておきましょう。
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