親、子、兄弟・・・家族は皆、仲良くしていくのが理想ですが、家族の数だけ様々な事情があります。中には顔も見たくないほど険悪な間柄の人たちもいるでしょう。そして将来、ご自身が亡くなられた後に、大事な財産をそんな憎い親族に遺したくないと考える方もおられると思います。
「家族とはいえ、あいつにだけは1円も私の財産を相続させたくない!・・・でも遺言書を遺しても遺留分とかいう制度があるから1円も相続させないのは難しいんでしょ?何か方法があるの?」
あります。
要件を満たすのは難しいですが、民法には「廃除」という仕組みが用意されています。今回の記事では、指定した相続人を絶対的に相続人の資格を失わせる「廃除」についてご紹介させていただきます。
目次
廃除とは?
廃除については民法に以下のように記されています。
(推定相続人の廃除)
民法第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
最初に書いてある「遺留分を有する推定相続人」とは、被相続人が遺言書を遺していても遺留分を請求することができる以下の人たちです。
・配偶者
・子
・父母
この中に兄弟姉妹が含まれていませんね?何故なら兄弟姉妹は遺留分を請求できないからです。ちょっと乱暴な言い方ですが、民法は相続に関して兄弟姉妹を他人に近い扱いをしています。「遺留分まで行使して、兄弟姉妹の財産を当てにしてはダメです!」というのが民法の考え方なのでしょう。つまり兄弟姉妹に財産を相続させたくないのであれば、遺言書を遺しておけばいいことになります。
次に「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」ですが、例えば病気やケガで寝たきり状態の被相続人に暴力を振るったり、「邪魔だから早く死ね」などの言葉を日常的に浴びせていたり、働きもせず遊び回り、被相続人の財産を浪費しているなどが考えられるでしょう(こうして書くと、ろくでもない人が対象になるのが分かりますね・・・)。
このように、被相続人を苦しめていた人に自分の相続財産を遺したくないと、家庭裁判所に請求するのが「廃除」の制度です。
廃除の方法は?
相続人の廃除を請求する方法ですが
① 被相続人が生前に家庭裁判所に請求する。
② 遺言書に廃除の記載をして遺言執行者が家庭裁判所に請求する。
ご自身が元気なうちに家庭裁判所に請求するか、ご自身が旅立った後に遺言執行者に廃除の請求をしてもらうかを選択できるわけです。
廃除の効果は?
家庭裁判所に廃除の請求が認められた場合、廃除された相続人は絶対的に相続権を失い、戸籍にも「廃除」の記載が入ることになります(正直、これはカッコ悪いですね・・・)。しかし、廃除された相続人に子がいる場合は代襲相続の対象になりますのでご注意ください。
ちなみに、相続人が改心などをして「廃除を取り消してやろうかな?」という気持ちになったときですが、廃除は被相続人が生存中はいつでも取り消せますし、また遺言で廃除の取り消しをすることも可能です。
廃除はなかなか認められない!?
家庭裁判所への廃除の申し立てですが、年間100件の廃除の申し立てがあったとして、認められるのは15件ほどになるそうです。やはり相続人の相続権を絶対的に奪う制度なので、裁判所も慎重になるのでしょう。どうしても廃除したい相続人がいる場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
今回の記事では廃除の制度についてご紹介しました。家族は仲良くするのが一番でしょうが、そうはいかない事情がある方もおられるでしょう。廃除の制度を利用することで、家族間のトラブルを最低限に抑えることができる場合もあるかもしれません。当事務所では遺言書作成・相続業務を専門で扱っています。相続手続きでお悩みの方、ご相談ください!