現在の日本には様々な医療に関する制度が定められていて、私達がケガや病気で医療を受けた際の助けとなってくれます。そこで今回は「自立支援医療制度」についてお話させていただきます。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は心身の障害を患ってしまった人の長期的な治療を助ける制度で、下記の3つの区分に分類されています。
<対象者>
- 精神医療
統合失調症などの精神疾患を患っている方で、通院による精神医療のため継続的な通院が必要な人。 - 更正医療
身体障害者手帳の交付を受けた人で、治療によりその障害を除去・軽減する効果が確実に期待できる人(18歳以上) - 育成医療
身体に障害を持つ児童で、治療によりその障害を除去・軽減する効果が確実に期待できる児童(18歳未満)
上記の方達がお住まいの市町村に申請し自立支援が必要だと認めらると、市町村から自立支援医療証が交付され、医療費の自己負担額が原則1割となります。3つの医療区分に応じて限度額負担の上限も定められていますので、詳しく知りたい方は下記のURLをご確認ください。
医療負担額上限表
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/dl/01.pdf
厚生労働省ホームページより
申請に必要な書類は?
申請時に揃えなければいけない書類ですが、自治体によって異なりますので事前に担当者に確認しておきましょう。ちなみに相模原市の場合は下記の書類を揃える必要があります。
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 自立支援医療診断書(医師に書いてもらう)
- 健康保険証の写し
- 所得の確認できる書類
- 印鑑
- 受給者証(更新、再承認の場合)
- マイナンバー制度における本人確認書類等
自立支援医療制度は素晴らしい制度ですが、自動的に行政が手続きをしてくれる訳ではなく、ご自身で申請をすることで利用できる制度になります。また自立支援医療証は、1年ごとに更新の手続きが必要になりますのでご注意下さい。
自立支援医療制度について詳しく知りたい方は是非ご相談下さい!お電話やメールでのご相談は無料です!