✆ 無料電話相談はこちらから

古物商許可取得後にすること

2 min 566 views

古物営業許可の申請を行い晴れて許可を受け許可証を受領された方、おめでとうございます。古物営業を行う前に必ずやらなくてはいけないことはご存知でしょうか?今回の記事では営業開始前に準備しなくてはならないことをご説明いたします。

古物商のプレートを作りましょう!

古物商が古物営業を行う場合には営業所ごとに古物商許可の標識(プレート)を提示する義務を負います。このプレートですがスマホやパソコンで「古物商プレート」等で検索すれば、沢山の業者がヒットします。価格も安価な物は1,000円~、せっかくなのでいい物を作りたいとお考えなら10,000円~と、品質と値段に幅がありますので、ご自身が気に入った物を選択できます。古物商のプレートを製作・販売している業者さんなら、古物営業法のルールに沿った物を作成してくれるでしょうが念のために以下の点をクリアしているか確認しておきましょう。

  • プレートのサイズ(縦8cm×横16cm)
  • 許可を受けた公安委員会の表示
  • 許可番号
  • メインとして扱う品目を表示(申請書の1枚目に記載した品目!)
  • 古物商の氏名(個人の方)名称(法人の方)

古物台帳を用意!

古物商は古物の取引を「古物台帳」に記録する義務があります。記録の義務を怠ると6カ月以下の懲役または30万以下の罰金を科せられる可能性があり、なにより許可を取り消されてしまう恐れもあります。平成23~令和2年の過去10年は帳簿記載等の古物営業法違反で60件の検挙記録がありますので公安委員会はマメに検査を行っているのは確かです。公安委員会や警察からいつ古物台帳の提示を求められても対応できるよう、取引の都度古物台帳に記録しましょう。古物台帳はプレートと同じく「古物台帳」で検索すれば無料でダウンロードが可能です。PCをお持ちで無い方は防犯協会やアマゾン等のネットショップでも購入が可能です。

古物台帳への記録は総額10,000円未満の取引の場合は記録は不要になります。古物の個数ではなく総額で判断!例えば、一着1,000円の洋服を一回の取引で10着以上購入した場合は記録が必要。ただし10,000円未満の古物でもバイクやゲームソフト、本やDVD等(盗難が多い物)は古物台帳への記録が必要になりますのでご注意ください。ちなみに古物台帳の様式に従えば、ご自身で作成した物でも問題ありません。

ホームページを届けている方は・・・

古物商の申請時にホームページの届け出をしている(URLの届出)方は、古物営業を行うホームページのトップページに以下の3つを表記する必要があります。

  • 古物商の氏名または名称
  • 許可をした公安委員会の名称
  • 古物商許可証の番号(12ケタ)

上記の表記がしっかり表示されると、各都道府県公安委員会のHP上の古物商URL届出業者一覧に掲載される流れとなります。しかしご自身の営業所を管轄する公安委員会によっては「非対面取引時の本人確認方法」が適切に表示されていないとURL届出業者一覧に掲載してくれないケースもありますので、営業所を管轄する公安委員会に確認しましょう。他の古物商がどの様な形で上記の表記をしているのか知りたい方は、「古物商URL届け出一覧○○県」で検索して頂ければURLを届けている事業者のリンク付きの一覧を閲覧できますので、それらを参考にホームページを修正することをお勧めします。

まとめ

古物商は、申請した項目に変更等がなければ、一度の許可を取れば期限など気にせずに古物営業を行えます。しかし今回ご紹介した基本的な事項を行っていないと許可を取り消される可能性もありますので、営業前にするべきことはしっかり行っておきましょう!その他、古物営業に関することで疑問をお持ちの方は当事務所にご相談下さい!

042-707-9125
メールでのお問い合わせはこちらから→

関連記事